○小美玉市保育所運営検査実施要綱

令和6年11月6日

告示第299号

小美玉市保育所運営検査実施要綱(平成23年小美玉市告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉行政の適正かつ円滑な実施を確保することを目的として、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表7の3項の規定に基づき市が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第46条の規定による保育所の設置者(以下「設置者等」という。)に対する運営検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第4項の認可を受けているものをいう。

(2) 指導監査実施要綱 児童福祉行政指導監査実施要綱(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知別紙)をいう。

(3) 運営基準 児童福祉法に基づき児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第61号)に規定する基準(保育所に係る部分に限る。)

(運営検査の種類)

第3条 運営検査の種類は、一般検査及び特別検査とする。

2 一般検査は、次条の規定により市長が策定する実施計画に基づき、1年に1回以上、実地又は書面により行う。

3 特別検査は、問題を有する施設を対象に、次に掲げる場合のほか必要に応じて特定の事項について行う。

(1) 死亡事故等の重大事故が発生した場合

(2) 児童の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められる場合

(実施計画)

第4条 市長は、検査の実施計画を毎年度策定するものとする。

(運営検査の事項)

第5条 市長は、指導監査実施要綱に基づき、次に掲げる事項について検査を行うものとする。

(1) 保育の実施の確保に関する事項

(2) 適切な入所者支援の確保に関する事項

(3) 児童福祉施設運営の適正実施の確保に関する事項

(運営検査の実施)

第6条 市長は、検査の実施に当たり、当該検査の対象となる設置者等に対し、あらかじめ検査の方法、実施日時その他必要な事項を小美玉市保育所等運営検査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の設置者等は、市長が指定する期日までに検査を行うために必要な関係書類を市長に提出するものとする。

3 第1項の規定による検査は、前項の関係書類をもとに、前条各号に掲げる事項について関係者から事情を聴取するほか、必要に応じて関係施設、設備、帳簿書類等を実地において確認することにより行うものとする。

(運営検査の人数)

第7条 検査は、原則として、所管課の係長級以上の職員を含む2人以上の者をもって検査班を編成し実施する。

2 前条の規定により検査を行うときは、職員は、その身分を示す証明書を携帯するものとする。

(結果の通知)

第8条 検査を実施した職員は、検査終了後、その結果について講評を行う。

2 検査を実施した職員は、その内容について、速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は、検査を実施した結果について、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める文書により対象設置者等に通知する。

ア 運営基準に適用しない指摘事項がある場合 小美玉市保育所等運営検査結果通知書(様式第2号)

イ 指摘事項がない場合 小美玉市保育所等運営検査結果通知書(様式第2号の2)

(結果通知に対する改善等報告)

第9条 市長は、前条第3項の規定による通知を行った設置者等に対して、指摘事項の改善等の状況について、当該通知後2月以内に小美玉市保育所等運営検査指摘事項改善等報告書(様式第3号)により報告させるものとする。

(勧告等の措置)

第10条 施設の運営上、特に重要と思われるものについては文書勧告を行うものとする。なお、改善される見込みのない事項については、改善命令等の措置をとるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市保育所運営検査実施要綱

令和6年11月6日 告示第299号

(令和6年11月6日施行)