○小美玉市高齢者移送支援サービス助成事業実施要綱
令和6年12月27日
告示第329号
(目的)
第1条 この告示は、公共交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者が、通院等のため移送支援サービス助成事業(以下「事業」という。)を利用する場合に、その運賃の一部を助成することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、かつ、車椅子又はストレッチャーを使用しなければ外出が困難なもののうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定の判定が3以上で歩行等が困難な者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
(1) 小美玉市高齢者等外出支援事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第27号。)の規定により補助を受けることができる者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めたもの
(事業者)
第3条 対象者が利用できるタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、市長が別に指定した事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可を受けている事業者
(2) 道路運送法第79条の規定により自家用有償旅客運送(福祉有償運送)の登録を受けている事業者
(助成の内容)
第4条 助成の対象は、前条に規定する事業者が提供する移送サービスに要する乗車運賃とする。
2 助成は、券1枚につき500円の助成ができる小美玉市高齢者移送支援サービス助成事業利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)により行う。
3 助成する額は、1回の乗車につき4,000円を限度とする。
(利用の申請)
第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、小美玉市高齢者移送支援サービス助成事業利用申請書(様式第2号)により、市長に申請しなければならない。
2 利用票及び利用券は、交付日から当該年度の3月31日までを有効期間とする。
3 利用券の交付は、1年度につき56枚を限度とする。ただし、年度の途中において利用者となった者については、申請日の属する月に応じて、次により交付するものとする。
申請日の属する月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
交付枚数 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 |
4 利用券は、原則として再交付しないものとする。
(利用券の利用方法等)
第8条 利用者が事業者を利用するときは、乗務員に利用票を提示した上で、利用券を提出し、乗車運賃から助成額を控除した額を支払うものとする。
(利用報告)
第9条 事業者は、利用券に必要事項を記入し、利用のあった月の翌月10日までに、高齢者移送支援サービス助成事業請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に利用券を添えて市長に提出するものとする。
2 前項に規定する利用券に関しては、必ず利用者の氏名が記入されているかを確認し、取扱日と事業者の氏名を記入しなければならない。
(利用券の精算)
第10条 市長は、前条の規定により請求書及び利用券の提出を受けたときは、内容を審査し、請求日から30日以内に請求額を当該事業者に支払うものとする。
(譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、利用票及び利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用資格の喪失)
第12条 利用者は、第2条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなった場合は、速やかに利用票及び未使用の利用券を市長に返還しなければならない。
(利用券の不正使用の禁止等)
第13条 市長は、利用者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、利用票及び未使用の利用券並びに使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 市長は、事業者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、指定を取り消すことができる。この場合において、市長は使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。
(補足)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年1月1日から施行する。