○小美玉市新まちづくり構想実施計画策定委員会設置条例
令和7年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 令和6年3月に策定された「小美玉市新まちづくり構想」の基本理念である「空に親しみ、空を身近に感じるまちづくり」の実現を目指し、空のえき「そ・ら・ら」拡張を含む百里飛行場前整備の総合的かつ計画的な推進を図る必要があることから、専門的及び多角的見地から意見を聴取するため、小美玉市新まちづくり構想実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 小美玉市新まちづくり構想実施計画に関すること。
(2) 空のえき「そ・ら・ら」拡張を含む百里飛行場前整備の推進に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体が推薦する者
(3) 市議会議員
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員定数の半数以上の出席をもって成立する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に第3条第2項に規定する委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、小美玉市新まちづくり構想実施計画策定担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(小美玉市新まちづくり構想等策定委員会設置条例の廃止)
2 小美玉市新まちづくり構想等策定委員会設置条例(令和5年小美玉市条例第1号)は、廃止する。
(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略