○小美玉市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和7年1月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)に基づき、本市における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画として、「小美玉市国土強靭化地域計画(以下、「計画」という。)」の策定等を行うに当たり必要な事項を検討するため、小美玉市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 前各号に掲げるもののほか、委員長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、小美玉市庁議規程(平成19年小美玉市訓令第12号)第2条各号に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会は、必要に応じてワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームは、チームリーダー及びチーム員をもって組織する。
3 チームリーダー及びチーム員は、職員のうちから委員長が指名する。
4 ワーキングチームは、委員長から付議された事項について調査検討する。
5 チームリーダーは、委員長から付議された事項の調査検討の結果について、委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部防災管理課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。