○小美玉市定額タクシー実証運行事業実施要綱
令和7年1月16日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市内に居住する高齢者がタクシーを利用して外出することに対して、タクシー運賃の一部を小美玉市が予算の範囲内において負担することにより、経済的な負担軽減を図り、外出機会の創出と移動の円滑化に資することを目的とする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者をいう。
(2) タクシー運賃 道路運送法第9条の3第1項の規定に基づき国土交通大臣の認可を受けた運賃をいう。
(実証運行期間)
第3条 実証運行期間は、令和7年3月1日から令和7年8月31日までとする。
(運行事業者)
第4条 運行事業者は、市内に営業所を置き、かつ、市長が定額タクシーに関する協定を締結したタクシー事業者とする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、小美玉市の住民基本台帳に記載されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 満60歳以上で、下肢又は視力障がいで身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(利用登録)
第6条 この事業を利用しようとする者は、小美玉市定額タクシー実証運行事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録証の譲渡等の禁止)
第7条 登録証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(登録証の再交付)
第8条 利用者は、登録証を紛失又は破損した場合は、小美玉市定額タクシー実証運行事業利用登録証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
(登録証の返還)
第9条 利用者は、第5条に規定する対象者の要件を欠くことになった場合は、速やかに市長に登録証を返還しなければならない。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用登録を取り消すとともに、登録証の返還を求めることができる。この場合において、市長は、不正に利用した定額タクシー運行料を請求することができるものとする。
(1) 住所又は氏名に変更が生じたにもかかわらず、登録証を使用したとき。
(2) 登録証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により登録証の交付を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不正に登録証を使用したとき。
(利用方法等)
第10条 登録証を使用できる者は、登録者本人とする。
2 利用者は、定額タクシーを利用しようとするときは、タクシー事業者に乗車の申込みをするものとする。
3 定額タクシーを利用するときは、タクシー運転手に登録証を提示しなければならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、定額タクシーの1回の乗車につき、別表に定める利用料金をタクシー事業者に現金で支払うものとする。
(運行範囲等)
第12条 この事業が利用できる区域は、タクシーの乗降場所がいずれも小美玉市内の場合に限る。ただし、乗車場所と降車場所は同一場所でないこととする。
2 降車場所での待機及び運行途中での立ち寄りはできないものとする。
(運行料)
第13条 市長は、運行事業者に運行料を支払うものとする。
2 運行料は、タクシー運賃と第11条に規定する利用料金との差額とする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、30日以内にその額を支払うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
タクシー運賃 | 利用料金 |
2,500円以下 | 500円 |
2,501円以上 | 1,000円 |