○小美玉市使用済み注射針回収事業補助金交付要綱
令和7年2月18日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、使用済み注射針の適正な処理を図ることを目的とし、使用済み注射針回収事業を実施する一般社団法人石岡薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)に交付する小美玉市使用済み注射針回収事業補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、薬剤師会が実施する使用済み注射針回収事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 薬剤師会所管の薬局において使用する使用済み注射針の回収容器の購入に要する経費
(2) 薬剤師会所管の薬局から回収した使用済み注射針の処分委託に要する経費
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、前条に定める補助対象経費の3分の2の額に13分の5を乗じた額とし、かつ、5万円を超えない範囲で交付するものとする。
2 前項の補助金の交付額に1千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(終期の設定)
第4条 補助事業の期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、市長が特に必要と認める場合は補助事業の期間を延長することができる。
(交付の申請)
第5条 薬剤師会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の書類を提出しなければならない。
(1) 小美玉市使用済み注射針回収事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 使用済み注射針の回収容器の購入及び処分委託の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 薬剤師会は、当該補助事業を完了したときは、速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小美玉市使用済み注射針回収事業補助金実績報告書(様式第3号)
(2) 補助金の交付対象となる経費を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、薬剤師会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第12条 薬剤師会は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、薬剤師会に対し、補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 薬剤師会は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。