○小美玉市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした小美玉市内(以下「市内」という。)の産業創出及び経済循環を図るため、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)に基づく先進的かつ持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者で、国要綱による交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。
(1) 市内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 小美玉市地域経済循環創造事業審査会で選定された事業であること。
(2) 国要綱第10条の規定により、市長が交付決定を受けた事業であること。
(3) 事業に必要な1人以上の従業員を新たに市内で雇用することを計画している事業であること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱第5条第1項に規定する経費とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の交付限度額)
第5条 補助金の交付限度額は、補助対象経費から金融機関等からの融資額及び補助対象事業を行う事業者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業あたり次の各号に定める方法により算出した額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資額が補助金の額と同額以上1.5倍未満の額の場合は、2,500万円を上限とする。
(2) 融資額が補助金の額の1.5倍以上2倍未満の額の場合は、3,500万円を上限とする。
(3) 融資額が補助金の額の2倍以上の額の場合は、5,000万円を上限とする。
(1) 総務省が定める地域経済循環創造事業交付金実施計画書
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあった場合は、補助対象事業の遂行状況について小美玉市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存し、市長から求めがあった時は速やかに提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、第7条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに、当該申請を取り下げることができる。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち、融資額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資すると認められる場合
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(6) 補助対象事業の事業期間が2年の場合で、単年度交付額を減額するとき。
(1) 事業報告書
(2) 対象経費整理表
(3) 第8条第2項に定める帳簿の写し
(4) 小美玉市地域経済循環創造事業取得財産等管理台帳(様式第8号)
(5) 金融機関からの融資を証明する書類の写し
(6) 事業の成果がわかるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、補助対象事業の実施期間内において、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月10日までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 法令、国要綱又はこの告示に違反したと認められるとき。
(2) 補助金を補助金事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について小美玉市地域経済循環創造事業取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、取得財産等について、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間を経過するまでに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊しをしようとするときは、あらかじめ小美玉市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第15号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。
(収益状況報告等)
第20条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の30日以内に、小美玉市地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、交付決定の日の属する会計年度の翌年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと回答しなければならない。
3 補助事業者は、国要綱第20条第3項の規定により市が総務大臣から交付金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ぜられたときは、当該額を市に返還しなければならない。
(勧告、助言等)
第21条 市長は、補助事業者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、補助対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。