○小美玉市地域経済循環創造単独事業補助金交付要綱
令和7年2月28日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域資源を活かした小美玉市内(以下「市内」という。)の産業創出及び経済循環を図るため、先進的かつ持続可能な事業を実施しようとする民間事業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関し小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する民間事業者等(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 市内に事業所を有し、又は設けようとする民間事業者等であること。
(2) 市が独自に実施する同種の補助金の交付を受けていないこと。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2) 事業の実施により、地方公共団体の負担により直接解決・支援をすべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(3) 補助対象者にとって、これまでの取組とは異なる新たな事業であること。
(4) 地域金融機関等による融資、地域活性化ファンドによる出資、民間クラウドファンディング等の資金(以下「融資等」という。)を活用する事業であること。
(5) 1人以上の従業員を新たに市内で雇用することを計画している事業であること。
(6) 小美玉市地域経済循環創造事業審査会で選定された事業であること。
(補助金の交付限度額)
第5条 補助金の交付限度額は、補助対象経費から融資等の額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、1事業あたり次の各号に定める方法により算出した額を超えないものとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 融資等の額が補助金の額と同額以上の場合 1,500万円
(2) 融資等の額が補助金の額の0.5倍以上同額未満の場合 800万円
(3) 融資等の額が補助金の額の0.5倍未満の場合 200万円
2 広告宣伝費、商品開発費及び調査研究費の合計額の上限は1事業当たり200万円とする。
(1) 小美玉市地域経済循環創造単独事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支計画書の具体的な積算根拠が分かる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から求めがあった場合は、補助対象事業の遂行状況について小美玉市地域経済循環創造単独事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存し、市長から求めがあった時は速やかに提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、第7条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに、当該申請を取り下げることができる。
(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 資金区分のうち、融資等の額を減額しようとするとき。
(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資すると認められる場合
イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 対象経費整理表
(2) 第8条第2項に定める帳簿の写し
(3) 取得財産等管理台帳(様式第9号)
(4) 金融機関等からの融資等を証明する書類の写し
(5) 事業の成果がわかるもの(写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(1) この告示に違反したと認められるとき。
(2) 補助金を補助金事業以外の事業に使用したとき。
(3) 補助金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をしたとき。
(4) 第7条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産の管理)
第18条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について取得財産等管理台帳(様式第9号)を備え管理しなければならない。
3 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合において、当該取得財産等の処分により補助事業者に収入があると認めるときは、当該収入の全部又は一部を補助事業者に納付させることができる。
(収益状況報告等)
第20条 補助事業者は、補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年以内の間、毎会計年度終了後の30日以内に、小美玉市地域経済循環創造事業補助金事業化収益状況報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、事業化に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を当該報告に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 市長は、第1項の報告により、補助事業者に事業化により相当の収益が生じたと認められるときは、補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
(勧告、助言等)
第21条 市長は、補助事業者に対し、この告示の施行のため必要な限度において、補助対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告又は助言をすることができる。
2 市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、補助対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
経費区分 | 説明 |
施設整備及び改修費 | 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。 |
機械装置費 | 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費(事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。) |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費 |
広告宣伝費 | 事業の遂行に必要な広告及び宣伝に係る経費 |
商品開発費 | 事業の遂行に必要な商品の開発に係る経費 |
調査研究費 | 活用する地域資源の商品化可能性調査、地域内外での需要動向調査、収支計画書及び初期投資計画書のシミュレーション、実施計画書の作成等の事業の遂行に必要な調査研究に係る経費 |
別表第2(第19条関係)
財産の種類 | 制限期間 |
減価償却期間の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める資産 | 減価償却期間の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間 |