○小美玉市奨学金返還支援補助金交付要綱
令和7年3月28日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市における人材の確保及び移住・定住を促進するため、奨学金の貸与を受け、卒業後に市内の事業所等に就業している者の奨学金の返還に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において小美玉市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金 次のいずれかのものをいう。
ア 小美玉市奨学資金貸与条例(平成18年小美玉市条例第70号)による小美玉市奨学資金
イ 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による第1種学資貸与金又は第2種学資貸与金
ウ 茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号)又は茨城県高等学校等奨学資金貸与条例(平成14年茨城県条例第33号)による茨城県奨学資金
エ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金(就学資金に限る。)
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、専修学校の専門課程又は大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学及び専門職短期大学を含む。)をいう。
(3) 市内の事業所等 本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもので中小企業その他の事業者がその事業を営む場所をいう。
(4) 正規雇用 期間の定めがない雇用であって、中小企業その他の事業者が定める労働基準法(昭和22年法律第49号)第9章に定める就業規則その他これに類するもので定める常勤の労働時間を勤務し、かつ、1週間当たりの勤務時間が35時間以上のものをいう。
(5) 市税等 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれに基づく条例の規定により課した税
(1) 補助金の交付を申請する年度の末日まで継続して本市に住民登録があり、現に居住している者
(2) 大学等を卒業した者であって、当該大学等に在学している期間中に奨学金の貸与を受けたもの
(3) 第6条第1項の規定による補助金の申請をする日の属する年度の4月1日において、30歳以下で貸与された奨学金の返還を行っており、かつ、滞納している返還未済額がない者
ア 市内の事業所等により雇用され、当該事業所等において就業している者又は就業することが見込まれる者
イ 市内において起業し、1年以上継続してその事業を営んでいる者
ウ 市内において1年以上継続して、個人で農業、林業又は漁業を営んでいる者若しくは農業、林業又は漁業に専ら従事する者
(5) 本市において市税等の滞納がない者
(6) 貸与された奨学金の返還について他の制度による助成又は補助を受けていない者
(7) 小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下同じ。)又は同条第3号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない者
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業に該当する事業を営まない者
2 前項の規定に関わらず、国家公務員又は地方公務員として雇用されている者(会計年度任用職員等を含む。)は補助金の対象から除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、第6条第1項の規定による補助金の交付の申請をする日の属する年度の前年度における奨学金の返還額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100,000円を限度とする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、最初に交付した補助金の算定に係る年度の初日から起算して5年を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に、小美玉市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が大学等を卒業したことを証する書類の写し
(2) 奨学金を貸与した者が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し
(3) 奨学金の返還計画の全体を確認することができるものの写し
(4) この項の規定による申請をする日の属する年度の前年度における奨学金の返還額を証する領収書、通帳等の写し
イ 第3条第4号イに掲げる者に該当する者 登記事項証明書、法人の設立等に関する申告書その他のその事業を営んでいることが分かる書類の写し
ウ 第3条第4号ウに掲げる者に該当する者のうち、市内において1年以上継続して、個人で農業、林業又は漁業を営んでいる者 確定申告書の写しその他のその事業を営んでいることが分かる書類の写し
エ 第3条第4号ウに掲げる者に該当する者のうち、市内において1年以上継続して、農業、林業又は漁業に専ら従事する者 確定申告書の写しその他のその事業に従事していることが分かる書類の写し及び就労(見込)証明書
2 前項の規定による申請は、当該年度において1回限りとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請があった日から起算して15日以内に、補助金の交付の適否の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、交付決定者に対して補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付の方法は、交付決定者の指定する口座への振込みとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する補助金の交付対象者の要件を満たしていなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。