○小美玉市公立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職員の職務の遂行に関する要綱

令和7年3月26日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、小美玉市立学校管理規則(平成18年小美玉市教育委員会規則第9号)第16条の3の規定に基づき、小美玉市立小学校、小美玉市立中学校及び小美玉市立義務教育学校に勤務する事務職員(以下、事務職員)の標準的な職務の内容及びその例を明らかにすることを通じ、事務職員がより主体的かつ積極的に校務運営に参画し、その専門性を発揮した職務を遂行できるようにすることを目的とする。

(事務職員の標準的な職務の内容及びその例)

第2条 事務職員の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事務職員が参画する職務の内容及びその例)

第3条 事務職員が他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を発揮して、積極的に参画する職務の内容及びその例は、別表第2に掲げるものとする。

(事務職員の職務の遂行に係る留意事項)

第4条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる標準職務例は、校務の中で主として事務職員が担う職務の範囲を示したものであり、業務の内容によっては、管理職、教諭等と連携及び協働しながら担う内容も含まれること。

(2) 別表第2に掲げる職務例は、事務職員が他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を発揮して、積極的に参画する職務の内容を示したものであり、校長が校務分掌に位置付ける場合には、事務職員の職務段階及び経験年数、学校規模並びに地域の実情等を踏まえること。

(3) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。

(4) 事務職員が職務を実施するに当たり、校務分掌に基づき事務職員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部人材等との分担、連携・協働等を図ること。

(5) 標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、教職員の配置数及び経験年数、学校規模その他学校、地域等の実情に応じて事務職員が担うことが必要と校長が認める職務については、標準職務例に具体的に掲げている職務を整理し、精選した上で校務分掌に位置付けることは可能であること。

(6) 学校組織で唯一の総務、財務等に通じる専門職である事務職員が、他の教職員との適切な業務の連携及び分担の下、その専門性を生かして学校の事務を一定の責任を持ち、自己の担任事項として取り扱うとともに、より主体的かつ積極的に校務運営へ参画することを目指すこと。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

事務職員の標準的な職務の内容及びその例

区分

職務の内容

職務の内容の例

校務運営

就学支援に関すること

・就学援助・就学奨励に関する事務

教科書に関すること

・教科書給与に関する事務

調査及び統計に関する

・各種調査及び統計に関する事務

文書管理に関すること

・文書の収受・保存・廃棄事務

・校内諸規定の制定・改廃に関する事務

教職員の給与、異動、福利厚生に関すること

・給与、諸手当の認定、旅費に関する事務

(関連する人事・服務に関する確認等を含む)

・人事異動に関する事務

・福利厚生に関する事務

財務

予算・経理に関すること

・予算委員会の運営

・予算の編成・執行に関する事務

・契約・決算に関する事務

・学校徴収金に関する事務

・補助金・委託料に関する事務

・監査・検査に関する事務

(校内会計事務の助言及び指導)

管財

施設・設備及び教具に関すること

・施設・設備及び教具(ICTに関するものを含む。以下同じ。)の整備及び維持・管理に関する事務

・教材、教具及び備品の整備計画の策定

事務全般

事務全般に関すること

・事務全般に係る提案、助言

(教職員等への事務研修の企画・提案等)

・学校事務の統括、企画及び運営

・共同実施等の運営に関すること

・事務職員の人材育成に関すること

別表第2(第3条、第4条関係)

事務職員が積極的に参画する職務の内容及びその例

区分

職務の内容

職務の内容の例

校務運営

学校の組織運営に関すること

・企画運営会議への参加

・各種会議・委員会への参画・運営

・学校経営方針の策定への参画

・業務改善の推進

教育活動に関すること

・カリキュラム・マネジメントの推進に必要な人材・物的資源等の調整・調達等活用支援(ICTを活用した教育活動に資するものを含む。)

・学校行事等の準備・運営への参画

学校評価に関すること

・自己評価・学校関係者評価等の企画・集計・結果分析等

保護者、地域住民、関係機関等との連携及び協力の推進に関すること

・学校と地域の連携・協働の推進(学校運営協議会の運営、地域学校協働本部等との連絡調整等)

・学校施設の地域開放に関する事務

・保護者、専門スタッフ、関係機関等との連絡調整

危機管理に関すること

・コンプライアンスの推進

・学校安全計画や学校防災計画等策定への参画及び実施

・危険等発生時対処要請(危機管理マニュアル)の作成・改訂

情報管理に関すること

・情報公開、情報の活用に関する事務

・広報活動への支援

・個人情報保護に関する事務等

その他

その他職務

・校長が必要と認める職務

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令和7年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)