○小美玉市被災児童生徒教科用図書給与要綱

令和7年1月28日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童生徒が火災、風水害等の災害により教科用図書を滅失又は損傷した場合における教科用図書の再給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(無償給与)

第2条 教育長は、小美玉市内の小学校、中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒で、現に使用している教科用図書を災害により滅失し、又は損傷したもののうち、他の法令等の規定による再給与を受けることができない者に対し、教科用図書を無償で給与する。

(給与の申請)

第3条 前条の規定により教科用図書の給与を受けようとする児童生徒の保護者は、被災児童生徒教科用図書給与申請書(別記様式)を、学校長を通じて教育長に提出しなければならない。

(給与の決定)

第4条 教育長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査の上、適当と認めたときは、学校長を通じて教科用図書を給与する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市被災児童生徒教科用図書給与要綱

令和7年1月28日 教育委員会告示第1号

(令和7年1月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年1月28日 教育委員会告示第1号