○小美玉市議会オンライン委員会運営要綱
令和7年3月18日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市議会委員会条例(平成18年小美玉市条例第162号。以下「条例」という。)第15条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定するオンラインによる方法を活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)の開催手続その他オンライン委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象委員会)
第2条 オンライン委員会として開くことができる委員会は、次のとおりとする。
(1) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会
(2) 全員協議会
(3) 議会災害対策支援本部会議
(開催手続)
第3条 委員長は、オンライン委員会を開催するに当たっては、副委員長と協議の上、決定するものとする。
2 委員長は、オンライン委員会の開催を決定した場合には、その旨をあらかじめ議長に連絡した上で、当該委員会の委員に対し、連絡するものとする。
3 前項の規定による連絡を受け、オンラインによる方法で委員会に参加を希望する委員は、当該委員会の開催日の前日(その日が小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)である場合には、その前の休日でない日)の正午までに、その理由を付けて、オンライン委員会出席申請書(別記様式)を委員長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると委員長が認めたときは、この限りでない。
4 委員長は、前項の規定による委員からの申請に基づき、副委員長と協議の上、当該委員が委員会を招集する場所に参集することが困難と認めるときは、条例第15条の2第2項の規定による許可をするものとする。
(本人確認等)
第4条 委員長は、委員会の開会前及び再開前にオンラインによる方法で委員会に参加する委員の本人確認を行うものとする。
2 委員長は、条例第15条の2第2項の規定による許可を得た委員を映像により確認できる場合に当該委員をオンライン委員会に参加したものとする。
(オンライン出席委員の責務)
第5条 オンライン出席委員(条例第15条の2第3項の規定により委員会に出席したものとみなされた委員をいう。以下同じ。)は、オンライン委員会を開催する会議室にいる状態と同様の環境をできる限り確保するため、委員会開会中及び短時間の休憩の際は常に映像及び音声の送受信によりオンライン委員会を開催する会議室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) オンライン委員会に参加する場所は、原則として、当該委員の自宅又は事務所等とすること。
(2) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。
(3) オンライン出席委員がオンライン委員会に参加するためにいる場所に当該オンライン出席委員以外の者を入れないこと。
(4) 委員会に関係しない映像又は音声が入り込まないようにすること。
2 オンライン出席委員は、委員会開会予定時刻の30分前までに、書記との間で映像及び音声が支障なく送受信できていることを確認するものとする。
3 オンライン出席委員は、委員会を退席するとき又は員会の休憩(短時間の休憩を除く。)のときは、映像及び音声の送受信を停止する措置を講じなければならない。
(表決の方法等)
第6条 オンライン委員会における表決は、オンライン委員会を開催する会議室に参集した委員及びオンライン出席委員で同時に行うものとする。
2 オンライン出席委員は、挙手による表決を行う場合は、賛成の意思が明確に判別できるよう、指先を上にした手のひら全体が映像に映るように挙手をするものとする。
3 委員長は、通信障害等により、オンライン出席委員の表決が映像により確認できない場合であって、通信の状況等を確認してもなおオンライン出席委員の表決が確認できないときは、当該オンライン出席委員を棄権したものとみなすことができる。
(通信障害等が発生した場合の取扱い)
第7条 前条第3項に定めるもののほか、委員長は、通信障害等により、オンライン出席委員の状態が映像により確認できない場合であって、通信の状況等を確認してもなおオンライン出席委員の状態が確認できないときは、当該オンライン出席委員を退席したものとみなすことができる。
(委員会記録)
第9条 オンライン委員会について記録する委員会記録には、オンライン出席委員がオンラインによる方法で委員会に参加している旨を記載するものとする。
(補則)
第10条 小美玉市議会会議規則(平成18年小美玉市議会規則第1号)、条例及びこの訓令に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において協議し決定するものとする。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。