○小美玉市歯周病検診実施要綱

平成29年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づく健康増進事業として、歯の喪失予防及び口腔内疾病の早期発見を図るため、一定年齢の者を対象に歯周病検診(以下「検診」という。)を行うことにより、市民の健康保持及び向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 検診の実施主体は市とし、検診は、小美玉市歯科医師会に所属する協力医療機関(以下「実施医療機関」という。)に委託して実施するものとし、別途委託契約を締結する。

(対象者)

第3条 検診の対象者は、小美玉市に住所を有し、当該年度において40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者とする。

(実施期間)

第4条 検診の実施期間は、毎年6月1日から2月末日までとする。ただし、実施医療機関の休診日を除くものとする。

(実施回数)

第5条 検診の実施回数は、同一人について実施期間内に1回とする。

(受診券の交付)

第6条 市長は対象者に対し、歯周病検診受診券(様式第1号、以下「受診券」という。)を交付する。

2 受診券を損傷又は紛失したときは、市長に申し出て当該受診券の再交付を受けるものとする。

3 受診券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

(実施方法)

第7条 受診券の交付を受けた対象者は、あらかじめ希望する実施医療機関へ予約し、受診券と被保険者証を実施医療機関へ提出し、検診を受けるものとする。

(対象者の確認)

第8条 実施医療機関は、対象者の受診資格について、被保険者証等により確認した上で検診を行うこととする。

(検診内容)

第9条 検診の内容は、「歯周病検診マニュアル2015」に基づき、次の各号のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内検査

(3) 検診結果の判定

(歯周病検診票の取扱い)

第10条 検診の記録は、歯周病検診票(様式第2号。以下「検診票」という。)を用いるものとする。

2 問診の欄は受診者が記入し、検診結果は実施医療機関が各項目に記入又は○印を付するものとする。

3 検診票のうち、1枚目は実施医療機関の控えとし、2枚目は検診費の請求原票とし、3枚目は受診者への結果通知用として保管するよう指導する。

(結果の通知・説明及び指導)

第11条 実施医療機関は、検診票(本人通知用)により受診者へ速やかに通知・説明し、歯周病検診マニュアルに基づき適正な指導を行うものとする。

(委託料)

第12条 本検診における委託料は、受診者1人につき4,400円(消費税を含む)とする。

2 規定以外の内容にかかる費用は、当該対象者が負担するものとする。

(個人負担金)

第13条 個人負担金の額及び費用徴収は次の各号のとおりとする。

(1) 個人負担金は1人につき500円とし、実施医療機関は当該受診者より検診の際に徴収する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び身体障がい者手帳1・2級、精神障がい者保健福祉手帳1・2級、療育手帳((A))・A該当者は、生活保護受給証明書及び該当の手帳を確認の上、個人負担金を免除する。

(報告・請求及び支払)

第14条 実施医療機関は、当月分の受診券及び検診票(小美玉市提出用)を取りまとめ、歯周病検診請求書(様式第3号)及び歯周病検診受診者名簿(様式第4号)とともに、翌月10日までに市長へ提出するものとする。

2 市長は、前号による請求に基づき、関係書類を審査し、適当であると認めた場合は、速やかにその費用を当該医療機関へ支払うものとする。

3 保険適用による検査実施者については、同様に市長へ提出するものとする。ただし請求外とする。

(検診と医療行為の分離)

第15条 実施医療機関は、原則として、検診当日は受診者に対し医療行為は行わないものとする。

(検診記録等の保存)

第16条 医療機関は、検診票のうち、歯科医院控用を医師法(昭和23年法律第201号)第24条第2項の規定に準じ、検診を実施した日から起算して5年間保存しなければならない。

(事業の周知)

第17条 事業の周知は、対象者への個人通知によるほか、広報紙及びホームページ、健康増進事業等によって行い、広く市民に徹底するよう努めるものとする。

(個人情報の保護)

第18条 実施医療機関その他事業関係者は、実施上知り得た個人情報について、事業の目的以外に使用したり第三者に提供したりしてはならない。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第200号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市歯周病検診実施要綱

平成29年3月31日 告示第60号

(令和2年9月11日施行)