○小美玉市電子入札実施要綱

平成19年8月27日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市が発注する競争入札に付する手続を小美玉市電子入札システムにより行う場合において、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号。以下「財務規則」という。)小美玉市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成18年小美玉市告示第5号)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、小美玉市電子入札システム(以下「システム」という。)とは、競争入札に付する手続のうち入札案件の登録から参加申請、入札、落札者の決定までの事務を電子計算機とネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。

(入札書)

第3条 市長は、電子入札を行う場合には、財務規則第124条の規定にかかわらず、入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。

2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ受領期間を設定しなければならない。

3 入札書が提出された時点は、入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取り扱うものとする。

4 前項の規定は、システムによる申請、届出その他が提出された時点について準用する。

(提出書類)

第4条 市長は、入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は、その旨を当該入札公告において明示するものとする。

(書面による入札)

第5条 市長は、入札参加者が電子計算機の不具合等により、システムに接続できない場合には、入札参加者が入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。

2 市長は、前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合には、当該入札を郵便により行わせるものとする。この場合において、入札書の郵送方式及び到達期限は、別に定める。

3 市長は、システムの不具合等により電子入札の続行が困難である場合には、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。

(開札)

第6条 市長は、当該入札において、紙入札を承認した入札参加者がある場合には、開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。

2 市長は、入札金額の内訳を記載した書類(以下「内訳書等」という。)の提出を求めているときは、別に定める確認方法により確認するものとする。

(最低額の同額の取扱い)

第7条 市長は、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定に基づくくじ引きの手続をシステムにより行うことができる。

2 前項の規定に基づくくじ引きの手続が困難な場合には、市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い、落札者を決定するものとする。

(入札の無効)

第8条 電子入札による場合には、財務規則第125条に定めるもののほか、次の各号のいずれかの場合は当該入札を無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。

(1) 内訳書等の提出を求めたにもかかわらず、内訳書等の提出のない者が入札をした場合

(2) 市長の承認を得ず、又は指示によらずに紙入札をした場合

(3) 同一の案件においてシステムによる入札と紙入札とをした場合

(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされた事項を含む場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反して入札した場合

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(令和7年告示第79号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

小美玉市電子入札実施要綱

平成19年8月27日 告示第124号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成19年8月27日 告示第124号
令和7年3月31日 告示第79号