○小美玉市地方就職学生支援金交付要綱

令和7年6月10日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この告示は、茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び小美玉市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)のうち条件不利地域以外の地域(以下「東京圏(条件不利地域を除く。)」という。)の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は修了(以下「卒業等」という。)して、茨城県内(原則、茨城県内とし、福島県、栃木県、埼玉県及び千葉県(埼玉県及び千葉県については、条件不利地域に限る。)を対象に含めることを可能とする。以下同じ。)に所在する企業等に就職するため、本市に移住する見込みの者又は移住した者に対し、予算の範囲内で、地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、わくわく茨城生活実現事業、茨城就職チャレンジナビ事業、茨城県地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領(令和元年5月29日付け計推第40号)及び小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金)

第2条 支援金は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 就職活動等に係る経費(以下「交通費」という。) 勤務地が茨城県内に所在する企業への就職活動等(採用試験や面接試験に限る。)のため、公共交通機関を利用した場合は、交通費として4,260円を支給する。ただし、内定先又は就職先企業から交通費に相当する費用の支給があった場合は、その額を差し引いた額を支給する。

(2) 移転に係る経費(以下「移転費」という。) 勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職に伴う移住に要した運送費(引越し業者が提供する運送業務に関連する費用又はそれに準じる費用をいう。以下同じ。)として負担した最低限の実費の金額と66,000円を比較し、いずれか低い金額を移転費として支給する。ただし、内定先又は就職先企業から移転費に相当する費用の支給があった場合は、その額を差し引くものとする。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 移住元に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 大学等の卒業等年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業等していること。ただし、交通費については、在学中(当該大学等に在学し、卒業等見込みの場合に限る。以下同じ。)の場合も対象とする。

 大学等の卒業等年度において、東京圏(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

(2) 移住先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 大学等を卒業等した後に茨城県内に所在する企業等に就職していること。ただし、在学中のときは、卒業等年度に茨城県内に所在する企業から内定を得ており、大学等を卒業等した後に当該内定した企業に就職する意思を有していること。

 就職のため市内に移住し、申請日から継続して1年以上の居住となるものであること。ただし、在学中のときは、就職のため市内に移住し、転入日から継続して1年以上居住する意思を有していること。

 申請時において、大学等を卒業等しているときは、当該卒業等してから1年以内であること。

(3) 就業に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 就職先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が茨城県内に所在する企業等に大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就業開始予定日が1年以内であること。

(イ) 原則、勤務地が茨城県内に所在すること。

(ウ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

(エ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係するものでないこと。

(オ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

(カ) 内定者又は就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人その他の団体でないこと。ただし、移転費については、この限りでないものとする。

 就業条件に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

(ア) 原則、20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること又は企業の採用等によらない就職の場合は、当該事業等の事実を確認できるものであること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 東京圏内(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用かつ茨城県内を中心とした勤務を基本とする採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、東京圏内(条件不利地域を除く。)への勤務を前提としない採用かつ茨城県内を中心とした勤務を基本とする者として採用される予定であること。

(4) 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本の国籍を有する者であること又は外国の国籍を有する者であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。

 その他茨城県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(支援金の交付申請)

第4条 申請者は、市長が指定する日までに、小美玉市地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し

(2) 交通費及び移転費が確認できる領収書の写し等

(3) 卒業証明書又は修了証明書。だたし、交通費を在学中に申請する場合は、在学証明書(卒業等学年であることが確認できる状態のもの。)

(4) 移住元の住所を確認できる住民票の写し又はこれに類する書類

(5) 内定・就業証明書(様式第2号)

(6) 茨城県内を中心とした勤務を基本とする採用であることが確認できる資料(募集要項又は雇用契約書の写し等)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 支援金の申請は、交通費及び移転費それぞれ1回限りとする。

(支援金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、当該申請があった日から起算しておおむね15日以内に、支援金の交付の適否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の適否の決定をしたときは、速やかに、小美玉市地方就職学生支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告及び額の確定)

第6条 規則第7条に規定する実績報告については、第4条に規定する申請書の提出をもって実績報告があったものとみなす。

2 規則第8条第1項の規定による額の確定による通知は、前条第2項に規定する通知書をもってこれに代えられるものとする。

(支援金の請求)

第7条 第5条第2項の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、支援金の交付を受けようとするときは、小美玉市地方就職学生支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、交付決定者に対して支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、茨城県地方就職学生支援事業の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、交付決定者に対し報告を求め、又は立入調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。ただし、内定企業等の倒産、災害又は病気等のやむをえない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請であることが明らかとなった場合 全額

(2) 在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額

(3) 在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。) 全額

(4) 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に茨城県内の別の企業等に就業する場合を除く。) 全額

(5) 本市ヘの転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年未満で転出した場合 全額

(支援金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該交付決定者に対し、小美玉市地方就職学生支援金交付決定取消・返還通知書(様式第5号)によりその旨を通知するとともに、既に支援金を交付している場合にあっては、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。

(補足)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 第4条第1項同項第5号第5条第2項第7条第1項及び前条に規定する各様式については、必要によりこの告示に定める範囲内において軽微な変更を行うことができるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の小美玉市地方就職学生支援金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請その他の行為について適用し、同日前までの申請に係る支援金の支給については、なお従前の例による。

(令和8年告示第83号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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小美玉市地方就職学生支援金交付要綱

令和7年6月10日 告示第172号

(令和8年4月1日施行)