○小美玉市木造住宅除却費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による木造住宅倒壊の危険性を減らすため、小美玉市建築物耐震改修促進計画に基づき、旧耐震基準木造住宅の除却を行う者へこれらに要する経費について、木造住宅除却費補助金を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 小美玉市内に存在する個人が所有する一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものにあっては、住宅部分の床面積が過半を超えるもの。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。

 昭和56年5月31日以前に新築工事が適法に着手されたものであること。

 在来工法(土台、柱、はり、筋かい等を用いて建築物を組み立てる工法をいう。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること。

 地上階数が2以下のものであること。

 延床面積が30平方メートル以上のものであること。

(2) 耐震診断 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成17年4月11日施行)第2条第1項の規定により茨城県知事が認定した木造住宅耐震診断士が、一般財団法人日本建築防災協会が定める木造住宅の耐震診断と補強方法(平成24年発行)に基づき、建築物の地震発生に対する安全性を評価するもので、小美玉市で実施する診断士派遣事業を利用したものをいう。

(3) 上部構造評点 耐震診断により地震に対する安全性を点数で示したものであって、対象住宅の各階及び各方向について算出したものの最小値をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する対象住宅を所有している者

(2) 申請日現在において、所有者及びその同一世帯に属する者に市税の滞納がない者

(3) 所有権以外の権利が設定されていない対象住宅を所有している者。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該建築物の除却に同意している場合は、この限りでない。

(4) 対象住宅又はその敷地が共同所有の場合において共有者全員の同意を得た者

(5) 過去にこの要綱による補助金又はこれに準ずるものの交付を受けていないこと。

(補助対象となる工事の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる工事の要件は、次の各号のいずれにも該当する対象住宅に係る除却工事(以下「対象工事」という。)とする。

(1) 耐震診断において上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅のうち、居住誘導区域(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定により作成する小美玉市立地適正化計画に定める居住誘導区域をいう。)内に存する対象住宅であること。

(2) 補助対象住宅の部分を含む1棟全てを除却、運搬及び処分する工事(以下「除却工事」という。)であること。ただし、昭和56年6月1日以降に着工した構造分離部分については除外することができる。

(3) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施する工事であること。

(4) 申請年度における募集期間中に適正に申請手続を行い、当該年度の12月末日までに工事が完了するものであること。

(5) 対象工事を建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に請け負わせて行うものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の費用から消費税及び地方消費税相当額を控除した額とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に23%を乗じて得た額とし、50万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の実施に関する契約を締結する前に、小美玉市木造住宅除却費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1号から第3号については、同様式の同意欄への印があれば、省略することができる。

(1) 住民票の写し

(2) 市町村税に未納がない旨の証明書

(3) 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書又は固定資産評価証明書)

(4) 工事場所案内図(除却対象住宅が明示されたもの)

(5) 対象工事に係る見積書の写し

(6) 除却前の写真(複数の方向から撮影したもの)

(7) 共同所有の場合 共有者全員が同意していることが確認できる書類

(8) 土地所有者が異なる場合 土地所有者が同意していることが確認できる書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類及び現地調査により内容を審査し、交付の可否を決定し、小美玉市木造住宅除却補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(着工)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、同条の規定による通知を受けた後、対象工事に着工するものとする。

(変更等の申請)

第10条 交付決定者で、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに小美玉市木造住宅除却変更(中止)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象工事の内容の変更をしようとするとき。

(2) 対象工事に要する経費の変更をしようとするとき。

(3) 対象工事の中止をしようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、小美玉市木造住宅除却変更(中止)承認(却下)決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(遂行要求)

第11条 市長は、交付決定者が行う除却工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、その者に対し、本要綱従って当該対象工事等を適切に遂行すべきことを求めるものとする。

(完了実績報告)

第12条 交付決定者は、対象工事が完了したときは、小美玉市木造住宅除却費補助金完了実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の1月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象工事に係る契約書の写し

(2) 工事写真(施工中及び施工後)

(3) 対象工事に係る領収書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、小美玉市木造住宅除却費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、交付決定者にその旨を通知するものとする。

(交付の請求)

第14条 交付決定者は、完了実績報告後に補助金の交付を受けようとするときは、小美玉市木造住宅除却費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、除却工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

(4) 補助金の交付の決定後に第4条の要件を満たさないことが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと認められるとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の交付を受けた者は、第15条の規定については、同日後も、なおその効力を有する。

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小美玉市木造住宅除却費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第132号

(令和7年4月1日施行)