○小美玉市在宅医療・介護連携推進会議開催要綱

令和7年10月15日

告示第229号

(目的)

第1条 高齢者等が住み慣れた地域で安心して在宅療養生活を送ることのできるまちづくりを推進するため、保健・医療・介護及び福祉にかかる関係機関が連携強化を図り、在宅医療・介護連携を推進する体制を整備するため、小美玉市在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。

(事業内容)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議・検討及び意見交換を行う。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護の支援体制の構築の推進

(3) 在宅医療・介護の効果的な連携の推進及び強化に関する事項

(4) 在宅医療・介護関係者間の情報共有

(5) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携推進事業に関する事項

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから、15名以内をもって構成する。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師等の職能団体関係者

(2) 医療関係者又は介護サービス提供事業関係者

(3) 各2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(会議)

第4条 会議は公開とする。ただし、協議の内容が小美玉市情報公開条例第9条の規定に該当し、又は該当するおそれがあると出席委員の3分の1を超える委員が判断した場合は、当会議の全部又は一部を公開しないこととすることができる。

2 協議により、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(映像等の送受信による通話の方法による会議)

第5条 市長は、委員の全部又は一部について、会議を開催する場所に参集することが困難であると認めるときは、委員同士が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法(以下「映像等の送受信による通話の方法」という。)により、会議を開催することができる。

2 映像等の送受信による通話の方法により会議を開催する場合は小美玉市情報セキュリティ対策基準を順守する。

3 映像等の送受信による通話の方法により会議を開催する場合には、会議を開催する場所に参集する委員を除き、当該会議に参加する場所として相当と認める場所を、委員に指定するものとする。

4 委員が映像等の送受信による通話の方法により会議に参加したときは、当該委員は、会議へ出席したものとみなす。

5 映像等の送受信による通話の方法による会議への参加に伴い生じる通信費その他の費用は、各委員の負担とする。

6 委員以外の者が映像等の送受信による通話の方法により会議の全部又は一部に接続しようとする場合は一定の条件を付することができるものとする。

(書面等による会議開催の特例)

第6条 市長が会議の招集が困難であると認めるときは、全ての委員に対し書面又は電子メールにより表決又は意見を求めることにより、会議の開催に代えることができる。

2 前項に規定する書面又は電子メールによる意見聴取を行った委員は、当該会議の出席したものとみなす。

(秘密の保持)

第7条 委員は、業務上知り得た秘密事項及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第8条 市長は、会議に出席した委員に対し予算の範囲内で報償費を支給することができる。

2 会議にアドバイザーとして出席を要求した者に対し報償費を支給することができる。アドバイザーの出席依頼に関し必要な事項は別に定める。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、福祉総合相談センターにおいて処理する。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和8年告示第72号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

小美玉市在宅医療・介護連携推進会議開催要綱

令和7年10月15日 告示第229号

(令和8年4月1日施行)