○小美玉市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、自転車利用者に対して、自転車乗車用ヘルメットの着用を促し、運転者の安全の向上を図るため、自転車を利用する者の自転車乗車用ヘルメット購入費用に対し、予算の範囲内において交付する自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における『自転車乗車用ヘルメット』とは、自転車に乗車する際に頭部を保護する事に適したヘルメットであって、次に掲げる基準のいずれかに適合している製品をいう。

(1) SGマーク

(2) JCFマーク

(3) CEマーク

(4) GSマーク

(5) CPSCマーク

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の者であること。

(2) 過去3年以内に同様の補助を受けていないこと。

(3) 令和6年4月1日以降に自転車乗車用ヘルメットを購入した者であること。

(4) 市税に滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、自転車乗車用ヘルメットに要した費用(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、2,000円を限度とする。

2 補助金の交付の対象となる自転車乗車用ヘルメットは、交付対象者につき1個を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象自転車乗車用ヘルメットの購入に係る領収書(申請者の氏名、品名、事業者名及び日付の記載があるもの)

(2) 補助対象自転車乗車用ヘルメットの機能が確認できるカタログ又は取扱説明書の写し

(3) 振込先口座番号(申請者本人の口座に限る)及び口座名義人が確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請書兼交付請求書の提出を受けたときは、規則第7条の規定による実績報告があったものとみなす。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、小美玉市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、規則第8条の規定による補助金の額の確定があったものとみなす。この場合において、補助金額の確定通知については、前項の規定による通知をもってされたものとする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの告示の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

(調査への協力)

第8条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象自転車乗車用ヘルメットの使用状況等について、調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第249号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小美玉市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第149号

(令和7年11月26日施行)