○小美玉市手数料の特例に関する条例

令和8年3月19日

条例第4号

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間、自ら本市の電子計算機と電気通信回線で接続された多機能端末機において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が有効である場合に限る。)を使用して電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項及び第59条の3第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、交付の申請を行う場合の小美玉市手数料条例(平成18年小美玉市条例第57号)別表第1に掲げる所得に関する証明手数料、課税に関する証明手数料、住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯一部写し)、住民票の写し及び住民票の写しの広域交付に関する交付手数料(世帯全部写し)及び印鑑登録証明書の交付手数料については、100円とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

小美玉市手数料の特例に関する条例

令和8年3月19日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和8年3月19日 条例第4号