○小美玉市子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例

令和8年3月19日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 不登校や養育環境等に課題を抱える子どもが、安心して過ごすことのできる場を提供するとともに、将来の自立に必要な力を身に付けられるよう支援するため、学校でも家庭でもない居場所として、第三の居場所を設置する。

(名称及び位置)

第3条 第三の居場所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

小美玉市子ども第三の居場所

小美玉市部室1068番地8

(事業)

第4条 第三の居場所は、第2条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子どもが基本的な学習習慣を身に付けられるよう支援すること。

(2) 子どもたちの健全育成の向上に寄与すること。

(3) 子どもの虐待防止に関すること。

(4) 子ども及びその保護者についての相談に関すること。

(5) 子ども及びその保護者の支援に係る情報の提供に関すること。

(6) 子ども及びその保護者の支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(7) その他第2条の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(開所時間)

第5条 第三の居場所の開所時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第6条 第三の居場所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休所日を設け、又は休所日に開所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)に規定する県民の日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用料)

第7条 第三の居場所の使用料は、第4条第1号から第6号に掲げる事業を行う場合に限り無料とする。

(損害賠償の義務)

第8条 第三の居場所を利用する者は、故意又は過失によって施設又はこれに附属する設備若しくは備品等を破損し、又は亡失したときは、その旨を市長に報告し、それによって生じた損害を修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が当該行為に特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

小美玉市子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例

令和8年3月19日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第6号