○小美玉市文化ホールのあり方検討委員会設置条例

令和8年3月19日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の文化の振興及び教養の向上を図り、もって福祉の増進に資するため設置される小美玉市文化ホール3館について、将来を見据えた望ましい文化ホールのあり方を検討するため、小美玉市文化ホールのあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 市内の文化ホールのあり方の検討に関すること。

(2) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各関係団体が推薦する者

(3) 市議会議員

(4) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員定数の半数以上をもって成立する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員会に第3条第2項に規定する委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、文化芸術課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市文化ホールのあり方検討委員会設置条例

令和8年3月19日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)