○小美玉市職員の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する実施要綱

令和8年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 小美玉市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「規則」という。)第9条の13の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務の実施に関し必要な事項を定める。

(早出遅出勤務の時間帯)

第2条 早出遅出勤務における勤務時間は、午前7時30分から午後6時15分までの間の連続する7時間45分で、次の各号に定めるいずれかの勤務時間とし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(1) 午前7時30分から午後4時15分

(2) 午前8時00分から午後4時45分

(3) 午前9時00分から午後5時45分

(4) 午前9時30分から午後6時15分

2 所属長は、必要と認めるときは、前項の休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(期間)

第3条 規則第9条の4第1項に規定する早出遅出勤務期間は、同一年度内における連続する1月以上の期間とする。

(請求手続き)

第4条 早出遅出勤務を希望する職員は、原則として開始日の2週間前までに「早出遅出勤務請求書」を所属長を経由し、人事課長へ提出しなければならない。

(承認及び変更)

第5条 任命権者は、前条の請求があった場合、所属長において業務の内容、業務量及び執行体制を勘案した意見に基づき、業務への支障の有無を判断し、請求者へ承認又は不承認を通知する。

2 承認された期間中に、事由が消滅した、又は勤務時間帯を変更する必要が生じた場合は、直ちに報告しなければならない。

3 早出遅出勤務開始日以後に、当該早出遅出勤務の時間帯が業務に支障があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、あらかじめその旨当該早出遅出勤務の職員に通知の上、既に承認した当該早出遅出勤務の時間を変更することができる。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

小美玉市職員の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務に関する実施要綱

令和8年3月31日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和8年3月31日 訓令第4号