○小美玉市道路維持補修車両整備基金運用基準

令和8年1月27日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)別表第1に規定する小美玉市道路維持補修車両整備基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 道路維持補修車両とは、小美玉市が所有し、小美玉市都市建設部道路維持課が管理運用するダンプトラックをいう。

(運転者)

第3条 道路維持補修車両を運転できる者は、小美玉市都市建設部道路維持課職員とする。

(基金の積立)

第4条 基金は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条の規定による特定防衛施設周辺整備調整交付金により、積み立てるものとする。

(対象事業)

第5条 基金を充当することができる事業は、小美玉市道路維持補修車両整備事業とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年3月2日から施行する。

小美玉市道路維持補修車両整備基金運用基準

令和8年1月27日 告示第14号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
令和8年1月27日 告示第14号