○小美玉市物価高騰対策高齢者支援商品券支給事業実施要綱

令和8年3月12日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている高齢者の経済的負担の軽減を図るため商品券を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和8年2月1日とする。

(2) 商品券 前条の目的を達するために、小美玉市商工会が発行する商品券をいう。

(対象者)

第3条 商品券の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 基準日において、小美玉市(以下「市」という。)の住民基本台帳に登録されていること。

(2) 令和8年3月31日までに75歳以上となる高齢者(昭和26年4月1日以前に生まれた者)であること。

(3) 基準日の翌日(令和8年2月2日)から商品券の発送日までの期間において、死亡し、又は市外へ転出していないこと。

(商品券の額面及び有効期限)

第4条 支給する商品券は、1人当たり8,000円分とする。

2 商品券の有効期限は、令和8年11月30日までとする。

(支給方法)

第5条 市は、対象者に対して商品券を郵送又は手渡しにより支給する。

2 郵送で支給する場合は、市に登録されている住所宛てに発送するものとする。ただし、対象者の申出がある場合はこの限りでない。

(商品券の再発行)

第6条 支給を受けた商品券の紛失、盗難等による再発行は行わないものとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日をもって失効する。

小美玉市物価高騰対策高齢者支援商品券支給事業実施要綱

令和8年3月12日 告示第46号

(令和8年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和8年3月12日 告示第46号