○小美玉市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、加齢により聴力が低下し、日常生活においてコミュニケーションが取りにくい高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、認知症のリスクを抑制するとともに、高齢者の生活支援及び社会参加の促進を目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たす者とする。

(1) 第5条の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)及び補聴器を購入する日において本市に居住し、かつ、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第5条の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者

(2) 聴力レベルが次のいずれにも該当しない者

 両耳の聴力レベルが70デシベル以上の者

 1側耳の聴力レベルが90デシベル以上かつ他側耳の聴力レベルが50デシベル以上の者

 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下の者

(3) 耳鼻科を標ぼうする医師により、聴力低下のため日常生活に支障があり、補聴器の装用が必要と認められた者

2 前項の規定にかかわらず、既にこの告示に基づく小美玉市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の支給を受けているものは対象者としない。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、医療機器認定を取得している補聴器の購入に要する費用とする。ただし、付属品のみの購入に要する費用、診察料、文書料、修理費用、送料等は対象としない。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額又は30,000円のいずれか低い額とする。

2 前項の助成金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の支給は、対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、小美玉市高齢者補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、当該申請書の補聴器の装用に関する医師の意見欄に専門医から対象者に関する意見について記入を受けた上で、専門医による意見に基づき販売店が作成した補聴器の見積書(以下「見積書」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(助成金の支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、小美玉市高齢者補聴器購入費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び決定)

第7条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、当該支給の決定を受けた内容に変更があった場合は、小美玉市高齢者補聴器購入費助成変更承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決定し、小美玉市高齢者補聴器購入費助成金支給変更決定(申請却下)通知書(様式第4号)により、支給決定者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第8条 支給決定者は、第6条の規定により助成金の支給決定を受けた場合は、速やかに見積書を作成した販売店にて、補聴器を購入するものとする。

(実績報告及び請求)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した支給決定者は、小美玉市高齢者補聴器購入費助成実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に実績報告及び請求をしなければならない。

(1) 助成対象経費を支払った年月日、金額及び品目が記載されている領収書等

(2) その他市長が必要と認める書類

(決定の取消し等)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により、助成金の支給を受けた者があるときは、当該者に係る助成金の支給決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、助成金の支給を受けた者に対し助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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小美玉市高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)