○小美玉市有害鳥獣特別対策補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、近年増え続ける有害鳥獣の捕獲に必要な経費の負担軽減を図り、捕獲の推進を目的とした補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は小美玉市鳥獣被害防止対策協議会とする。
(補助金の対象及び交付額)
第3条 補助金の対象は、補助対象者が当該年度に捕獲したイノシシに対し、予算の範囲内において、捕獲1頭当たり10,000円とする。
(補助対象鳥獣)
第4条 補助金の交付の対象となる鳥獣はイノシシとし、小美玉市内で捕獲されたものに限る。また、原則として捕獲時に職員立会いのものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という)は、次の書類を市長に提出しなければならない。なお、申請期限は毎年度末日とする。
(1) 交付申請書兼交付請求書(様式第1号)
(2) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第8条 市長は、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第66条第2項に規定する請求書については、第5条に規定する交付申請書兼交付請求書をもってこれに代えるものとする。
(交付の取り消し等)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) その他、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(文書の保管及び情報の公開)
第10条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

