○小美玉市防犯対策用品等購入費補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の防犯対策に係る負担を軽減するため、市民の防犯対策用品等の購入に対し、予算の範囲内において交付する防犯対策用品等購入費補助金(以下、「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象世帯)

第2条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれの要件にも該当する世帯とする。

(1) 申請日時点で本市の住民基本台帳に記録されている世帯

(2) 防犯対策用品等を購入し、自宅又はその敷地内に設置しようとする世帯

(3) 防犯対策用品等を購入し、申請者の世帯員が所有し、又は使用する車両に取り付けようとする世帯

(4) 同一世帯に属する全員が市税を滞納していないこと。

(5) 同一世帯に属する全員が小美玉市暴力団排除条例(平成23年小美玉市条例第26号)第2条第3項に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象の防犯対策用品等)

第3条 補助金の交付対象となる防犯対策用品等の種別とその要件は、別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、防犯対策用品等の購入に要した費用の合計金額(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20,000円を限度とする。

2 補助金の交付は、申請者の属する世帯につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、防犯対策用品等を購入する前に、小美玉市防犯対策用品等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2) 補助対象対策用品等の購入に要する費用が確認できる書類の写し

(3) 補助対象対策用品等の機能が確認できるカタログ又は取扱説明書の写し

(4) 防犯対策用品等を設置する場所の現況写真

(5) 自動車窃盗対策用具を購入するときは、補助対象対策用品等を取り付ける車両の車検証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、小美玉市防犯対策用品等購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(計画の変更承認)

第7条 前条の規定により交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、規則第6条第1項又は同条第2項に規定する計画の変更が生じたときは、遅滞なく小美玉市防犯対策用品等購入費補助金計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請された書類を審査し、適当と認めたときは、小美玉市防犯対策用品等購入費補助金計画変更(中止)承認決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、交付決定に係る防犯対策用品等(以下「交付決定対策用品等」という。)の購入が完了したときは、小美玉市防犯対策用品等実績報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 購入に要した費用が確認できる書類の写し

(2) 交付決定対策用品等の設置状況が確認できる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する報告は、交付決定対策用品等の購入が完了した日の属する会計年度の末日(小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その日前において最も近い市の休日でない日)までに行わなければならない。

3 実績報告を受けた後、防災管理課職員は交付決定対策用品等の設置状況の確認を行う。

(額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により報告された書類を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、小美玉市防犯対策用品等購入費補助金確定通知書(様式第6号)を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による補助金確定通知を受けた交付決定者は、小美玉市防犯対策用品等購入費補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき、又は市長の指示に従わないとき。

(調査等への協力)

第12条 補助金の交付を受けた者は、市長が補助対象対策用品等の使用状況等について、調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。

2 防犯カメラの購入に補助金の交付を受けた者は、捜査機関等から要請があったときは、その画像データを提出しなければならない。

(処分の制限)

第13条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付が決定された日から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数(同省令に定めのない財産については、市長が別に定める年数)が経過するまでの間、防犯対策用品等を売却等の処分をしてはならないものとする。ただし、次の号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 天災による破損等の自己の責めに帰することのできない事由により交付決定対策用品を処分するとき。

(2) 初期不良又は故障により交付決定対策用品を買い替える、又は処分するとき。

(3) その他市長が売却等の処分を認めるとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日をもって、その効力を失う。

別表(第3条関係)

種別

要件

(1) 防犯カメラ

犯罪防止を目的として住宅の敷地内に設置されたカメラ(映像表示装置、録画装置、カメラ付きインターホン、防犯カメラが作動していることを表示する看板その他必要な関連機器を含む)

(2) センサーライト

住宅の敷地内に取り付けた、人感等により自動で点灯及び消灯する照明装置であって、犯罪抑止の効果が期待される場所に設置されたもの。

(3) 補助錠

侵入経路となる窓等の主要な錠のほかに補助的に取り付ける錠で、犯罪抑止の効果が期待されるもの。

(4) 防犯フィルム

侵入経路となる窓に張り付ける強化フィルムで、犯罪抑止の効果が期待されるもの。

(5) 防犯アラーム

不正な解錠や衝撃等の異常を検知すると警告音を発して、周囲に異常を知らせることにより、犯罪抑止の効果が期待されるもの。

(6) 防犯ブザー

警告音を発して周囲に異常を知らせることにより、犯罪抑止の効果が期待されるもの。

(7) ハンドルロック

車両のハンドルを固定することにより、盗難防止の効果が期待されるもの。

(8) タイヤロック

車両のタイヤを固定することにより、盗難防止の効果が期待されるもの。

画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

小美玉市防犯対策用品等購入費補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第81号

(令和8年3月31日施行)