○小美玉市上水道料金負担軽減事業実施に伴う給水料金の減免に関する規程

令和8年3月31日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、物価高騰の影響を受けている生活者や事業者の経済的負担の軽減を図るため、小美玉市給水条例(平成18年小美玉市条例第150号。以下「条例」という。)第40条に基づき、条例第28条に定める給水料金を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 給水料金の減免の対象者は、条例第16条の規定による給水を申し込み、その承認を受けた市内の水道使用者(国、地方公共団体の機関及び施設における使用に係るものを除く。)とする。

(減免する額)

第3条 減免する額は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に行われる条例第27条に規定する給水量の測定に係る給水料金のうち、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額を減免する。ただし、同年3月の定例日後に行う給水量の測定を除く。

区分

減免する額

条例第30条第31条第1項第2号及び第3号の規定による場合

2,420円

条例第31条第1項第1号の規定による場合

1,210円

条例第33条の規定による一時使用給水料金

減免しない

(減免の手続)

第4条 この規程に基づく減免については、申請を要しないものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

小美玉市上水道料金負担軽減事業実施に伴う給水料金の減免に関する規程

令和8年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
令和8年3月31日 水道事業管理規程第2号