○小美玉市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業事業者選定審査会設置要綱
平成30年10月1日
告示第196号
(設置)
第1条 小美玉市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業の受託事業者をプロポーザル方式により選定するにあたり、その手続を厳正かつ公平に行うため、小美玉市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業業務委託プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる職のものをもって充てる。
(1) 市長公室長
(2) 財務部長
(3) 総務部長
(4) 教育部長
(5) 福祉部長
(6) 社会福祉課長
2 審査会に会長を置、福祉部長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、社会福祉課長が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、審査会の任務が終了するまでとする。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は非公開とする。
(意見の聴取)
第5条 会長は、その審議上必要があると認めるときは、審議に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第101号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。