○小美玉市まちづくり組織活動補助金交付規則
令和8年5月1日
規則第32号
小美玉市まちづくり組織活動補助金交付規則(平成18年小美玉市規則第137号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市まちづくり組織条例(平成18年小美玉市条例第159号。以下「条例」という。)第10第1項第1号の規定に基づき、住民主体のまちづくり活動を支援し、地域のつながりを深め、誰もが安心して暮らせる活力ある地域づくりの推進を目的として交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請資格)
第2条 補助金の交付を申請する者は、あらかじめ条例第7条第1項の規定によりまちづくり組織としての認定を受けなければならない。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、条例第3条第1号に規定するまちづくり計画に整合している内容で、新たな取組みとして実施するもの又はこれまでの活動を拡充・強化していくものとする。
(補助対象外経費)
第4条 補助対象経費は、報償費、講師等招へい旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他条例第6条に規定する小美玉市まちづくり審査会(以下「審査会」という。)において適当と認められる経費
2 市長は、補助対象事業の経費が次の各号のいずれかに該当する場合、原則としてその経費分についての補助金交付を行わない。
(1) まちづくり組織の運営に係る経費(申請団体の構成員に対する報酬・旅費・給与等、食糧費、光熱水費、地域活動の伴わない単なる備品購入的経費等)
(2) 他の市補助金等の交付対象及び交付対象予定となっている経費
(3) 審査会において、適当と認められない経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において事業費に補助率を乗じた額とする。
(1) まちづくり委員会への補助率は、50パーセントとし、年間補助金限度額を10万円とする。
(2) 小学校区まちづくり組織への補助率は、70パーセントとし、年間補助金限度額を50万円とする。
(3) テーマ型まちづくり組織への補助率は、50パーセントとし、年間補助金限度額を10万円とする。
3 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の金額が生じた場合は、当該金額を切り捨てるものとする。
4 市長は、特に必要があると認めたときは、審査会に意見を求め、第2項に規定する補助率及び補助金の限度額を変更することができる。
(補助対象事業の終期の設定)
第6条 規則第3条の3第1項の規定による補助対象事業の期間は3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は、補助対象期間を延長することができる。
(1) まちづくり事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、あらかじめ審査会にその適否について、意見を求めなければならない。
2 市長は、審査会で適当と認められたときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、小美玉市まちづくり組織活動補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(1) 補助金等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業費等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止しようとするとき。
(事業完了報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業を完了したときは、当該年度の末日までに小美玉市まちづくり組織活動事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 領収書又はその写し
(3) 事業の実施状況を示す写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報公開)
第17条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途、その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。













