○小美玉市の窓口及び電話受付時間を定める規則
令和8年6月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市の窓口及び電話受付時間(以下「受付時間」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間)
第2条 受付時間は、別に定めるもののほか、小美玉市の休日を定める条例(平成18年小美玉市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。
(対象施設)
第3条 前条の規定は、次に掲げる施設において適用する。
(1) 小美玉市役所本庁舎及び分庁舎
(2) 小美玉市役所小川総合支所
(3) 小美玉市役所玉里総合支所
(4) 小美玉市役所羽鳥出張所
(5) 小美玉市水道事務所
附則
この規則は、令和8年7月1日から施行する。