○小美玉市都市建設部免許資格取得等補助金交付要綱
令和8年6月10日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、小美玉市都市建設部に所属する職員(以下「職員」という。)が、業務を遂行する上で必要な免許及び資格の取得又は講習の受講(以下「免許資格取得等」という。)をした場合に、経費の一部を補助することにより、職員の免許資格取得等に対する意欲を促進し、もって円滑な業務の推進に資することを目的として交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、免許資格取得等を開始した日及び第4条の規定による補助金の交付の申請をする日において現に勤務している職員であって、業務遂行にあたり、当該職員に対する免許資格取得等をさせる必要性があると市長が認めた者とする。
(補助対象資格等)
第3条 補助金の交付の対象となる免許、資格及び講習の名称並びに補助金額は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、免許資格取得等をした日が属する年度の3月31日までに、免許資格取得等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 合格証、修了証書、免許証その他資格取得等を証明する書類の写し
(2) 資格取得等の経費を証明できる領収書等
(3) その他市長が必要と認めて指示する書類
(決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 免許資格取得等に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。
(返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降に免許資格取得等をした補助金について適用する。
別表(第3条関係)
免許・資格・講習の名称 | 補助金額 |
準中型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する運転免許) | 免許取得に要した経費の2分の1以内の額とし、限度額を200,000円とする。 |
小型移動式クレーン技能講習 | 資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
玉掛技能講習 | 資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
チェーンソー作業従事者特別教育 | 資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 資格取得に要した経費とし、限度額を10,000円とする。 |

