○小美玉市給食費補助金交付要綱

令和8年3月24日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、保育施設等を利用する保護者に対し、児童に提供する副食費に要する費用を補助することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減及び子育て支援の拡充を図るため、給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する認可保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設をいう。

(2) 副食費 保育施設等において提供される食事のうち、おかず、おやつ等に係る食材費をいう。

(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに規定するものを除き、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の保育施設等の設置者(対象月に給食を提供している場合に限る。)

(2) 市外の保育施設等に各月初日時点で在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている対象児童と生計を同じくしている保護者(給食費を支払った場合に限る。)

(補助金の額)

第4条 対象児童1人につき、1月当たりの補助金の額は次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する者 給食費のうち副食費3,400円

(2) 前条第2号に該当する者 給食費のうち副食費3,400円又は実際に保育施設等に副食費として実費徴収された額のいずれか低い額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する申請者 小美玉市給食費補助金交付申請書(施設用)(様式第1号)

(2) 第3条第2号に該当する申請者 小美玉市給食費補助金交付申請書(償還払用)(様式第2号)及び給食費の領収書等支払を証明する書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条第1号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、小美玉市給食費補助金交付決定(却下)通知書(施設用)(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市給食費補助金交付決定(却下)通知書(償還払用)(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「施設補助事業者」という。)は、対象児童の数等の申請内容に変更が生じた場合は、小美玉市給食費補助金変更交付申請書(施設用)(様式第5号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、小美玉市給食費補助金変更交付決定(却下)通知書(施設用)(様式第6号)により当該施設補助事業者に通知するものとする。

(概算払等)

第8条 市長は、補助金の交付を決定した施設補助事業者の当該補助金の交付について特に必要と認めたときは、規則第8条第2項の規定による概算払の交付をすることができる。

2 前項の規定による概算払の額は、当該補助金の交付決定額の80%の範囲内とする。

3 施設補助事業者は、前2項の規定による概算払の交付を受けようとする場合は、小美玉市給食費補助金概算交付請求書(様式第7号)により、市長に請求することとする。

(実績報告)

第9条 施設補助事業者は、当該年度の3月末日までに小美玉市給食費補助金実績報告書(施設用)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により概算払を受けた施設補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出する際に、小美玉市給食費補助金概算払精算書(様式第9号)を併せて提出して精算しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第6条第2項の規定による補助金の交付決定を受けた申請者(以下「個人補助者」という。)の実績報告書については、規則第7条ただし書の規定により、第5条第2号の交付申請書をもって提出されたものとみなす。

(補助金の額の確定及び請求)

第10条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理したときは、これを審査し、交付すべき補助金の額を確定し、小美玉市給食費補助金確定通知書(施設用)(様式第10号)により当該施設補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金確定通知を受けた施設補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、小美玉市給食費補助金交付請求書(施設用)(様式第11号)を市長に提出するものとする。

3 個人補助者は、小美玉市給食費補助金交付請求書(償還払用)(様式第12号)により補助金の交付を請求するものとする。

(交付の決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 市長は、施設補助事業者及び個人補助者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。なお、交付の決定の取消しを行ったときは小美玉市給食費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により、施設補助事業者及び個人補助者に通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 規則第10条及び前項の規定による補助金の返還命令は、小美玉市給食費補助金返還命令書(様式第14号)によるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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小美玉市給食費補助金交付要綱

令和8年3月24日 告示第55号

(令和8年4月1日施行)