○小美玉市給食費補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、保育施設等を利用する保護者に対し、児童に提供する副食費に要する費用を補助することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減及び子育て支援の拡充を図るため、給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する認可保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設をいう。
(2) 副食費 保育施設等において提供される食事のうち、おかず、おやつ等に係る食材費をいう。
(3) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに規定するものを除き、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内の保育施設等の設置者(対象月に給食を提供している場合に限る。)
(2) 市外の保育施設等に各月初日時点で在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている対象児童と生計を同じくしている保護者(給食費を支払った場合に限る。)
(補助金の額)
第4条 対象児童1人につき、1月当たりの補助金の額は次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号に該当する者 給食費のうち副食費3,400円
(2) 前条第2号に該当する者 給食費のうち副食費3,400円又は実際に保育施設等に副食費として実費徴収された額のいずれか低い額
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める書類を市長に提出しなければならない。
(概算払等)
第8条 市長は、補助金の交付を決定した施設補助事業者の当該補助金の交付について特に必要と認めたときは、規則第8条第2項の規定による概算払の交付をすることができる。
2 前項の規定による概算払の額は、当該補助金の交付決定額の80%の範囲内とする。
(実績報告)
第9条 施設補助事業者は、当該年度の3月末日までに小美玉市給食費補助金実績報告書(施設用)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 個人補助者は、小美玉市給食費補助金交付請求書(償還払用)(様式第12号)により補助金の交付を請求するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。













