○小美玉市介護保険利用者負担額の減免並びに介護保険料の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱

令和8年3月31日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第83条及び第97条の規定に基づく利用者負担額の減免並びに小美玉市介護保険条例(平成18年小美玉市条例第108号。以下「条例」という。)第16条及び第17条の規定に基づく保険料の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の減免の申請)

第2条 法第50条及び第60条並びに施行規則第83条及び第97条の規定により、利用者負担額の減免を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は別表第1に掲げる基準により利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額減額(免除)認定証及び通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、通知書のみを交付するものとする。

(利用者負担額の減免の申請(旧措置入所者))

第3条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。)第13条第1項の旧措置入所者が前条の減免を申請する場合には、申請書に被保険者証を添えて、市長の申請するものとする。

2 市長は、利用者負担額の減免を承認したときは、速やかに利用者負担額(免除)認定証(旧措置者)及び通知書を交付するものとする。ただし、不承認としたときは、通知書のみを交付するものとする。

(利用者負担額の減免等の取消し)

第4条 市長は、偽りその他不正の行為により第2条及び前条の規定による減免を受けた被保険者であることを発見したときは、直ちに、当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から返還させるものとする。

(保険料の徴収猶予及び減免の申請)

第5条 条例第16条第2項及び条例第17条第2項の規定により、保険料の徴収猶予及び減免の申請をする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に、介護保険料減免・徴収猶予に係る収入等申告書(様式第2号)、介護保険料減免・徴収猶予に係る資産等申告書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、別表第2に掲げる基準により保険料の減免の承認又は不承認を決定したときは、速やかに当該被保険者に通知するものとする。

3 市長は、保険料の徴収猶予の承認及び不承認を決定したときは、速やかに当該被保険者に通知するものとする。

4 条例附則第15項による減免は、当該被保険者の申請に基づき行うものとする。ただし、事務の円滑な実施に資するため、システム上の判定に基づき、申請を要せず当該減免を認定することができる。

5 前項の規定により減免を受けた者については、当該減免後の保険料段階に基づき、低所得者軽減に係る国庫負担、都道府県負担及び調整交付金の算定を行うものとする。

6 前2項の規定は、令和8年度限りの措置とする。

(保険料の減免の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは直ちに、当該保険料の減免を取り消し、当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、当該被保険者に通知をするもとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第7条 市長は、保険料の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の決定をしたときは、速やかに当該被保険者に通知するものとする。

(様式)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な様式は、法令の定めるものとする。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

介護保険法施行規則第83条第1項第1号、第97条第1項第1号(災害減免)

当該年度の所得段階による区分

支給割合

減免期間

損害割合が10分の2以上10分の5未満

損害割合が10分の5以上のとき

第4段階以下

100分の97

100分の100

減免事由発生日の属する月から概ね12ヶ月

第5段階以上

100分の95

100分の97

介護保険法施行規則第83条第2・3・4号、第97条第1項第2・3・4号(収入減少・生活困窮)

当該年度の所得段階による区分

支給割合

減免期間

第4段階以下

100分の97

減免事由発生日の属する月から概ね12ヶ月

第5段階以上

100分の93

別表第2(第5条関係)

対象者

該当要件

減免割合

減免期間

条例第17条第1項第1号に規定する者

生計中心者の前年の所得金額

損害割合

500万円以下

20%以上50%未満

1/2

市長が認める期間。ただし、最長1年とする。

50%以上

5/6

750万円以下

20%以上50%未満

1/4

50%以上

1/2

1,000万円以下

20%以上50%未満

1/8

50%以上

1/4

条例第17条第1項第2号から第4号までに規定する者

市長が減免の必要があると認める場合

市長が減免の必要があると認める額

添付書類

(1) 介護保険料減免・徴収猶予に係る収入等申告書(様式第2号)

(2) 介護保険料減免・徴収猶予に係る資産等申告書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

ただし、申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

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小美玉市介護保険利用者負担額の減免並びに介護保険料の減免及び徴収猶予に関する事務取扱要綱

令和8年3月31日 告示第103号

(令和8年4月1日施行)