○小美玉市ふるさと寄附金返礼品審査会設置要綱
令和8年4月1日
告示第115号
(目的)
第1条 この告示は、本市のふるさと寄附金の推進にあたり、寄附者への返礼品(以下「返礼品」という。)の選定、品質の確保及び適切な運用を行うため、小美玉市ふるさと寄附金返礼品審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、返礼品等に関し、次に掲げる事項を審査及び審議する。
(1) 国が定める基準の適合性に関する事項
(2) 品質管理、安全性、表記等の適正性に関する事項
(3) その他ふるさと寄附金事業の円滑な推進に必要と認められる事項
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 財政課長
(4) 農政課長
(5) 商工観光課長
(委員長)
第4条 委員長は、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が座長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところによる。
4 委員長は、審査及び審議において特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合は、書面審査(電磁的記録による回議を含む。)をもって、会議の開催に代えることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、審査及び審議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、ふるさと寄附金担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。