○小美玉市百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この告示は、百里飛行場周辺において、航空機騒音の影響を軽減するために行う住宅防音工事に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象区域)
第2条 補助金の交付対象となる区域は、平成3年3月28日茨城県告示第398号により茨城県知事が指定した航空機騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域(以下「県環境基準地域」という。)とする。
(補助対象物件)
第3条 補助金の交付対象となる物件は、次に掲げるものとする。
(1) 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律((昭和49年法律第101号)第4条に規定する第1種区域(以下「第1種区域」という。)内において、平成元年6月30日防衛施設庁告示第8号による告示の後に新築された住宅(以下「告示後住宅」という。)。
(2) 県環境基準地域(第1種区域内の地域を除く。)内に存する住宅(以下「県環境基準地域内住宅」という。)。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、告示後住宅又は県環境基準地域内住宅(以下「補助対象住宅」という。)の所有者が実施する補助対象住宅の主な生活空間(居間、客間等をいう。)のうち1室以上の航空機騒音を軽減するJISに定めるT―1等級(中心周波数500Hz以上において25dBの音響透過損失をいう。)以上の遮音性能を有する防音サッシを設置するための工事とする。
(補助事業の実施期間及び実施方法)
第5条 補助事業の実施期間は、当該年度の4月1日から3月31日までとする。
2 補助事業は、補助対象住宅の所有者の申請に基づき実施するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事を実施しようとする年度の1月15日までに、小美玉市百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、補助対象工事の内容の確認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定によらず、当該申請書の提出期日を別に定めることができる。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、補助対象工事に該当すると認めた場合は、予算の範囲内において補助金の交付決定を行うものとする。
(工事完了報告)
第9条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、小美玉市百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金工事完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(審査)
第10条 市長は、申請者から前条の規定による工事完了報告書等の提出があったときは、速やかに、その内容を審査するものとする。
(補助金の支払方法)
第12条 申請者は、前項の規定により通知を受けたときは、小美玉市百里飛行場航空機騒音対策事業費補助金請求書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。
2 市長は、申請者から前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金を支払うものとする。
3 補助金の支払いは、精算払いとし、支払方法は口座振込とする。
(処分の制限)
第13条 申請者が補助金の交付を受けて設置した防音サッシは、工事完了後10年間は処分をしてはならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第7条関係)
申請書に添付する関係書類 | 建物の登記事項証明書又は建物評価証明書等、工事概要書(工事内容、工事箇所等を記載したもの)、工事見積書、使用材料一覧表(製造所及び型番等記載のもの)及びその他市長が必要と認める書類。この場合、当該書類について、市長が認めた場合は、他の方法によることを可とする。 |
別表第3(第9条関係)
工事完了報告書に添付する関係書類 | 工事施工前、施工中及び完成写真、領収書の写し、防音サッシの製品出荷証明書等の写し、申請者による工事完成確認書及びその他市長が必要と認める書類 |





