○小美玉市農業先端技術導入支援事業費補助金(単独型)交付要綱
令和8年4月28日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この告示は、小美玉市(以下「市」という。)の農業分野における先端技術、省力化機材(以下「農業先端技術」という。)の導入を支援することにより、生産性や農業所得を向上させることを目的に単独で交付する補助金(以下「補助金」という。)について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日の時点において、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 市内に住所を有する個人又は本店若しくは事務所を有する法人であること。
(2) 市認定農業者(広域認定農業者を含む。)、市認定新規就農者、市地域計画の目標地図に位置付けられた農業者のいずれかに該当すること。ただし、補助対象者の親族、関連法人等が重複して該当するときは、いずれか1者に限るものとする。
(3) 当該年度において、補助金の交付対象となる農業先端技術を導入する者。
(4) 申請の前年度において、市税の滞納がないこと。
(5) 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)について、国、県及び他自治体からの補助金を受けないこと。
(終期の設定)
第3条 補助金の交付対象期間は、規則第3条の3第2項の規定により3年とする。ただし、3年を経過後に事業内容を点検し、必要と認める場合は、交付対象期間を延長することができる。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業に含まれる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助率及び交付額は別表のとおりとする。
2 補助金は、同一補助対象者において、同一年度1回に限り交付する。
3 第1項の補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じた場合は、切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小美玉市農業先端技術導入支援事業費補助金(単独型)交付申請書(様式第1号)
(2) 小美玉市農業先端技術導入支援事業(単独型)実施計画書(様式第2号)
(3) 事業内容を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(変更等の申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、やむを得ない理由により事業を変更し、又は中止しようとするときは、小美玉市農業先端技術導入支援事業費補助金(単独型)変更(中止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、事業を変更する場合において、市長が軽微なものと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が終了したときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小美玉市農業先端技術導入支援事業費補助金(単独型)実績報告書(様式第6号)
(2) 小美玉市農業先端技術導入支援事業(単独型)完了報告書(様式第2号)
(3) 事業の実施を証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第14条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金に係る事業の実施状況、交付金の使途その他必要な事項について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 農業先端技術の例示 |
スマート農業技術導入支援 | 「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」第2条第1項で規定されるスマート農業技術の導入に係る経費 | 補助対象経費の3分の1、かつ50万円を上限とする。(下限なし) | ・GPS機能付(ロボット)トラクター・田植機・コンバイン ・自動操舵システム ・自動収穫機 ・運搬ロボット ・リモコン(ロボット)草刈機 ・食味・収量センサ付きコンバイン ・水管理システム ・ドローン ・電動アシストスーツ ・経営・生産管理システム ・ハウス等の環境制御システム ・家畜の生体管理システム |
省力化機材導入支援 | 農作業の省力化に資する機材の導入に係る経費 | 補助対象経費の3分の1、かつ10万円を上限とする。(下限なし) | ・非電動アシストスーツ |
備考
1 補助対象となる技術又は機材は、農作業を目的としたものとし、農作業以外での利用ができるものを除く。中古の機材は対象外とする。
2 消費税及び地方消費税は、補助対象経費には含まない。
3 補助対象経費は、導入する技術又は機材の本体のみを対象とし、設置費、取付費等導入に付帯する経費、通信費、使用料等導入後の運用に係る経費は、対象外とする。
4 スマート農業技術導入支援と省力化機材導入支援を同時に申請するときは、補助率は合計で50万円を上限とし、うち省力化機材導入支援に係る部分は10万円を上限とする。
5 農業先端技術に示す技術又は機材は例示であり、補助対象となるか否かについては、個別の事業ごとに判断する。









