○小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における得票数が同じであるときの当選人を定めるくじの実施に関する規程

令和8年3月10日

選挙管理委員会告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第95条第2項の規定に基づき、小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙において、得票数が同じであるときの当選人を決定するくじに関し、必要な事項を定めるものとする。

(くじの方法)

第2条 当選人を決定するくじは、1から10までの数字が表示された抽選棒によって行う。

2 前項のくじを引いた者は、その都度法第76条に規定する選挙立会人(以下「選挙立会人」という。)の確認を受けなければならない。

(当選人を決定するくじを引く者)

第3条 くじを引く者は、得票数が同じである立候補者又は当該立候補者が指名した者とする。この場合において、選挙立会人をくじに引く者に指名することはできない。

2 前項の規定により、立候補者が当該立候補者以外の者を指名する場合は、得票数が同じであるときの当選人を定めるくじを引く者の届出書(様式第1号)を法第75条に規定する選挙長(以下「選挙長」という。)に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項前段に規定する者がくじを引くことができず、かつ、他の者をくじを引く者として指名することができない立候補者のくじについては、選挙長が引くものとする。

(当選人を決定するくじを引く順序)

第4条 当選人を決定するくじを引く順序は、くじにより定めるものとし、その方法及びくじを引く者については、第2条及び前条の規定を準用する。

2 前項に規定する順序を定めるくじは、法第86条の4の規定による立候補届出順に引き、抽選棒に表示された番号の少ない順に当選人を決定するくじを引くことにより行う。

(当選人の決定)

第5条 当選人は、第3条のくじを引く者が引いた当選人を決定するくじの抽選棒に表示された番号の少ない順に決定する。

(くじの記録)

第6条 選挙長は、くじの次第を記載した得票数が同じであるときの当選人を定めるくじのくじ録(様式第2号)を作成し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

小美玉市議会議員及び小美玉市長の選挙における得票数が同じであるときの当選人を定めるくじの…

令和8年3月10日 選挙管理委員会告示第31号

(令和8年3月10日施行)