○小美玉市しみじみの家条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第13―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小美玉市しみじみの家条例(平成18年小美玉市条例第181号。以下「条例」という。)に基づき、小美玉市しみじみの家(以下「しみじみの家」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 しみじみの家の開館時間は午前9時から午後10時までとする。
2 しみじみの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 月曜日。ただし、月曜日が第1号に掲げる日に当たるときは、当該祝日及びその翌日を休館日とする。
3 教育長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更することができる。
(利用許可の申込)
第3条 しみじみの家の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市しみじみの家利用許可申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な事項を記入して教育長に提出しなければならない。
2 前項の申込は、利用する日の6月前から7日前までに行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付)
第4条 教育長は、しみじみの家の利用を許可するときは、小美玉市しみじみの家利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用料の納付)
第5条 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めたときは、利用後7日以内に納付することができる。
(利用の不許可)
第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、しみじみの家の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設及び附属施設器具を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他教育長が管理上適当でないと認めたとき。
(利用期間の制限)
第7条 しみじみの家を連続して利用する場合は、原則として7日を限度とする。
(利用許可の取り消し)
第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 条例及びこの規則に違反したとき。
(3) 災害その他緊急の場合において、利用を中止したとき。
(4) 利用目的以外に利用した事実を確認したとき。
3 前項の規定により利用の制限を受けた者に対し、当該制限により生じた損害について、市はその責めを負わないものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事等で利用するとき。 免除
(2) 市又は教育委員会が共催又は後援する行事等で利用するとき。 減額
(3) 地方公共団体及び議会が会議・研修等に利用するとき。 減額
(4) 本市の区域内に設置された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所が利用するとき。 免除
(5) 市条例により社会福祉を実施する法人が、その事業のために利用するとき。 減額
(6) その他教育長が特に必要があると認めたとき。 減額
(使用料の還付)
第10条 使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 許可を受けた者の責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき。
(2) その他教育長が還付相当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、しみじみの家の利用に当たっては次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(2) 秩序の維持に努め、清潔及び整頓を保持すること。
(3) 許可された施設以外の施設及び備付物件等を使用しないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(5) 法令を守り、違反行為を行わないこと。
(損傷等の届出)
第12条 利用者は、施設及び設備・備品類を損傷し、汚損し又は紛失したときは、直ちに小美玉市しみじみの家損傷等届(様式第9号)により教育長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第13条 教育長は、施設の管理上必要があると認めるときは、行為の許可をした場所に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(使用後の報告)
第14条 利用者は、しみじみの家の利用を終了したときは、小美玉市しみじみの家利用報告書(様式第10号)により報告することとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小美玉市しみじみの家条例施行規則(平成18年小美玉市規則第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。









