○小美玉市生殖補助医療費等補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第123号
小美玉市生殖補助医療費補助金交付要綱(令和4年小美玉市告示第230号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う生殖補助医療、一般不妊治療及び男性不妊治療に要する費用に対し、予算の範囲内でその一部を助成することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、小美玉市とする。
(2) 生殖補助医療 体外受精及び顕微授精などによる治療をいう。
(3) 一般不妊治療 不妊検査(不妊を診断するための検査及び治療の効果を確認するための検査を含む)及び生殖補助医療以外の方法による治療をいう。
(4) 男性不妊治療 生殖補助医療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)、精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術、その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 本人負担額 不妊治療に要した費用のうち、医療保険各法の規定に基づく保険給付を除いた費用の金額をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦であること(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)。
(2) 夫婦の双方又は一方が申請時点において市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(3) 不妊治療以外に妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師が判断していること。
(4) 治療(検査)開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
(5) 市税の滞納がないこと。
(6) 他の地方公共団体から、補助金の交付を受けようとする不妊治療に係る補助金を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第5条 一般不妊治療に係る補助金の対象となる経費は、産科、婦人科、産婦人科及び泌尿器科を標ぼうする保険医療機関において受けた治療に要した費用に係る本人負担額とする。
2 生殖補助医療(採卵採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合の中止までに要した費用を含む。)に係る補助金の対象となる経費は、特定治療支援事業の指定医療機関又は生殖補助医療に係る厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保健医療機関において受けた生殖補助医療、生殖補助医療と先進医療と認められた治療を併用した治療及び保険適用対象となる治療を含む先進医療とならない保険適用外の治療(混合医療)のために要した本人負担額とする。
3 男性不妊治療(生殖補助医療の過程で精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)に係る補助金の対象となる経費は、男性不妊治療に要した費用に係る本人負担額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの。)
(4) 文書料、入院時食事療養費、個室料その他不妊治療に直接関係のない費用
(補助金の額及び回数等)
第6条 補助金の限度額は、次に掲げる額とする。ただし、本人負担額が補助金の額に満たないときは、当該費用の額とする。
(1) 一般不妊治療に係る補助金の限度額は、1年度につき5万円とする。
(2) 生殖補助医療に係る補助金の限度額は、生殖補助医療1回につき20万円とする。
(3) 男性不妊治療に係る補助金の限度額は、男性不妊治療1回につき5万円とする。
(1) 40歳未満 通算して6回
(2) 40歳以上43歳未満 通算して3回
3 補助金の交付を受けた後、出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた補助回数を新たにする。
(補助金の交付申請)
第7条 不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小美玉市生殖補助医療費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 生殖補助医療及び男性不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者については、小美玉市生殖補助医療費補助金受診等証明書(様式第2号)
(2) 一般不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者については、小美玉市不妊検査及び一般不妊治療費補助金受診等証明書(様式第3号)
(3) 医療機関における治療に要した額を証する書類の写し
(4) 前条第3項の適用を受ける場合にあっては、戸籍謄本、死産届の写し等出産の事実が確認できる書類
(5) 事実婚関係にある者については、両人の事実婚関係等に関する申立書(様式第4号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、原則として治療が終了した日から起算して60日以内、又は治療終了日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(補助金の交付方法)
第9条 補助金の交付については、交付決定の後申請者の請求書(様式第6号)による請求に基づき交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき又は交付することが不適当と認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行し、令和6年10月1日以降に開始した治療から適用する。
(小美玉市不妊検査及び一般不妊治療費補助金交付要綱の廃止)
2 小美玉市不妊検査及び一般不妊治療費補助金交付要綱(令和3年小美玉市告示第54号)は、廃止する。








