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小美玉市公共用地取得に伴う代替地の登録制度
この制度は「公共事業用地の代替地として自分の土地を提供してもよい」という方々の登録要件に該当する土地をあらかじめ登録し、公共用地の代替地が必要な方にあっせんさせていただく制度です。
条件
代替地として登録できる土地は以下の要件を満たしたものとなります。
区画の面積が200m
2
以上であり、かつ、公道に接し、概ね正方形又は長方形であること。
所有権及び隣地との境界が確定し所有面積が明確であること。
所有権以外の権利が設定されていないこと。
地目は宅地・畑・田・山林・原野・雑種地であること。
申請方法及び登録
所定の申請用紙に必要事項を記入の上、現況写真及び登記簿謄本を添付し、下記担当課に提出し、内容審査後に登録することになります。
必要書類
申請用紙(PDF 19 KB)
現況写真
登記簿謄本
※登録されても必ず売買契約が成立するとは限りません。
※登録後も売買契約までの間は自由に使用、処分することができます。
※登録にあたっての費用は必要ありません。
小美玉市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要綱(PDF 60 KB)
様式第1号 代替地登録申請書・登録台帳(PDF 19 KB)
様式第2号 代替地取得申請書(PDF 15 KB)
様式第3号 登録土地取消(PDF 13 KB)
代替地登録制度Q&A
代替地登録制度Q&A
都市建設部
道路建設課
Q1:代替地とは何ですか。 A1:道路等の公共事業のために必要な土地(公共事業用地)を提供していただいた方に, 金銭に換えて、その土地の代わりに提供する土地のことです。 Q2:代替地登録制度とはどんな制度ですか。 A2:代替地として提供して...