農地の所有権移転、賃貸借権利設定等をする場合には農業委員会の許可が必要です。
農地の賃貸借を終了させるためには知事の許可が必要です。ただし、次の場合は農業委員会への通知で足ります。
農地を農地以外のものにするためには農業委員会等の許可が必要です。
農地法施行規則第29条若しくは第53条の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の移動届が必要になります。
農地を埋立て・盛土する場合,農地改良行為によるものと農地転用(一時転用)によるものがあります。
相続等により農地の権利を取得した場合には、農地のある市町村農業委員会への届け出が必要となりました。相続権利を知った日から、10ヶ月以内に農業委員会に届け出ください。
農地を相続または贈与を受ける際に、一定の要件のもとで相続税・贈与税の納税が猶予される制度があります。
競売又は公売に係る土地が農地等である場合は、買受適格証明書が必要になります。
農業者年金に係る制度の周知、加入促進、受給手続き等を行っています。なお、お近くのJAを通じて手続きを行っています。
耕作放棄地の実態把握と発生予防・解消対策、違反転用発生防止対策、土地の現地調査を農業委員が行います。
農業委員会では各種証明書の発行等を行っています。