人に関する記録を「戸籍」と言うように、土地に関する記録は「地籍」と呼ばれます。
地籍調査とは、地籍の明確化を目的として実施する土地に関する調査で、一筆ごとの土地について境界・所有者・地番・地目の調査及び境界の位置・面積の測量を行い、地図と簿冊を作成する事業です。
地籍調査が行われると、一筆ごとの土地についての正確な情報が簿冊(地籍簿)に記録され、現在の測量技術のもとに正確な地図(地籍図)が作成されます。
また、作成された地籍図及び地籍簿は、その写しが登記所に送付され、登記所において「地籍簿」をもとに土地登記簿が書き改められ、「地籍図」が不動産登記法第14条第1項地図として備え付けられます。
用語 | 意味 |
一筆地 | 登記簿上の土地の単位のことで,人為的に分けた一つの区画のこと。 |
地籍図 |
地籍調査により近代的な測量技術をもって正確に測量した成果の一つで, |
地籍簿 | 一筆ごとの土地について,所在・地番・地目・地積及び所有者の住所・氏名等を 記載した簿冊。 |
地籍調査は、国土調査法に基づき市が実施します。
関係する皆様には、費用の負担はありません。
(※氏名、住所の訂正に必要な住民票、戸籍抄本等の必要書類については個人負担となります。)
◆土地への立入(測量したり、現地を確認したりするためです)
◆筆界の確認(現地立会等をお願いします)
※測量の妨げになりうる敷地内の草木等がある場合には、除草及び伐採させていただくこともあります。
前回の地籍調査の成果(現在、法務局に備付られている地図)をもとに仮の位置を復元します。
土地所有者立会いのもと、境界を確認して、境界杭を設置していきます。
【境界杭の種類】
基準点の設置及び一筆地調査で確認した筆界点の測量を行います。
調査・測量した結果に基づき、正確な地図をつくり、筆毎の面積を求め、地籍簿にまとめます。
調査・測量した結果を整理し「地籍図」と「地籍簿」を作成し、土地所有者に閲覧してもらい、誤り等があれば訂正をおこないます。
※閲覧時に充分に確認しないため、後々に境界紛争や自費での修正登記をするケースもあります。
事業内で修正などができる最終の機会となりますので、閲覧・確認をお願いします。
なお、閲覧されなかった方の土地については同意したものとみなされます。
「地籍図」と「地籍簿」は、茨城県知事の認証及び国の承認を受けます。
国の承認後、法務局へ送付し、登記簿が書き改められ、地籍図が備え付けられます。
なお、固定資産税の課税額は、登記事項が書き改められた翌年の1月1日から反映されます。