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野外焼却(野焼き)ご注意ください(悪質な場合は罰則対象)
ページID:001092
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野外焼却(野焼き)は、法律により禁止されています(下記例外規定を除く)
野外焼却は、煙、すす、悪臭を発し、周りの迷惑となります
煙害により人の健康や生活環境への影響が懸念されます
周囲の状況や天候(風)により、火災の原因ともなります
発生状況(通報指導件数)
「風が強い」「長時間つづく」、「黒い煙が出る」、「ビニールや建築廃材を燃やす」「火事の危険がある」などの理由で通報が寄せられます
通報対応状況
年度
R1
R2
R3
R4
件数
80
58
62
54
きちんとルールを守ったうえで地域の環境美化保全を図ることが大切です
野外焼却(野焼き)とは
法律の基準を満たした焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する行為をいいます
具体的には、ドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板等で囲って焼却、地面に穴を掘って焼却など
例外規定
次のものは、法令により例外として規定されます
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】河川管理者による河川敷の草木の焼却、道路管理者による道路側の草の焼却など
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
【例】災害時における木くずの焼却、凍霜害防止のための稲わらの焼却など(廃タイヤ等の焼却はできません)
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
【例】地域の行事における門松、しめ縄等の焼却など
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
【例】農業者が行う害虫駆除のための稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など(廃プラスチック、廃ビニール等の焼却はできません)
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
【例】たき火、キャンプファイアーなど(家庭から出る生活ごみの焼却はできません)
上記の例外とされる行為であっても、周辺生活環境への影響があり、近隣住民から苦情等が出た場合は、焼却の中止などの行政指導の対象になります
焼却炉による焼却基準
次の焼却基準を満たしていない焼却炉での野外焼却はできません
家庭用の焼却炉(昔から使用する)の大半は、基準を満たしていませんので使用をしないようにお願いします
焼却炉の構造基準
焼却ガス(空気取入口および煙突先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく燃焼室において発生するガス)の温度が摂氏800ºC以上の状態で廃棄物を焼却できること
焼却に必要な量の空気の通風が行われること(空気供給装置等)
廃棄物が燃焼しているときに、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること(二重扉方式等)
焼却室中の焼却ガスの温度を測定するための装置(温度計)が設けられていること
焼却ガスの温度を保つために必要な助燃装置(バーナー等)が設けられていること
焼却炉による焼却方法
煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないように焼却すること
煙突の先端から火災または黒煙が排出されないように焼却すること
煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
注)上記の基準を満たす焼却炉であって、火床面積が0.5m
2
以上または焼却能力が1時間あたり50kg以上となる場合は、ダイオキシン類の測定や設置許可等が必要になりますので、焼却炉の改造や新規設置をする場合は、必ず事前に県の窓口へお問い合せください
揚煙の届出
焼却禁止の例外に該当する場合で、火災と紛らわしい誤解を受けるような場合、あらかじめ消防署への届出をしてください
届出をしたから全ての野焼きが認められるわけではありません
罰則について
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、
5年以下の懲役
若しくは
1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰則
に処せられ、またはその両方が科せられます
苦情・通報について
付近で「煙たくて窓が開けられない」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「灰が飛んできて汚れる」などの被害にあった場合や、違法な野外焼却を発見した場合は、
環境課
まで連絡ください
休日・夜間で緊急の場合は、
消防本部
:TEL 0299-58-4541)まで連絡ください
悪質とされる行為(常習犯や組織的なものなど)の場合は警察へ通報ください
関連資料
【チラシ】野焼き禁止
(pdf 144.8KB)
関連リンク
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掲載日 令和5年12月28日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(
内線
:
1140〜1142
1144
1145
)
FAX:
0299-48-1199