埋立て等に使用する土砂等には、土壌の汚染を防止するための土質の基準(土砂基準)があり、この基準に適合しない埋立て等を禁止しています。
物質に係るもの | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に該当すること。 ※ 土砂等に含まれる物質に係る基準値と測定方法(PDF 45 KB) |
性質に係るもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1の第1種・第2種・第3種建設発生土に該当すること。 |
土砂等の崩落、飛散、流出による災害の発生を防止するために必要な方法で施工することを義務づけています。
事業者は、区域内の土地所有者に対して、埋立て等の施工内容を十分に説明し、その同意を得なければなりません。
周辺地域住民の不安に対応するため、埋立て等の施工の概要等を周知し理解を得なければなりません。
埋立て等を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。
無許可で実施した場合は、撤去命令や処罰の対象になりますので、必ず申請手続きを行ってください。
一部の例外を除き、埋立て等の面積が5,000平方メートル未満の土地の埋立てについては、事前に市の許可が必要となります。
条例には違反した者への厳しい罰則があります。
なお、土地所有者も処罰の対象となりますので、土地の管理には十分に注意してください。
土地所有者が事業者に土地を提供する場合は、施工内容を十分理解したうえで同意しなければなりません。
また、施工中には定期的に状況を確認し、土壌汚染や崩落等の災害のおそれがあるときは、事業者に対して、中止を求めたり、原状回復等の措置を指示したりしなければなりません。
このように土地所有者には、事業者と同等の大きな責任があり、違法な埋立て等があった場合には処罰の対象となります。
人を甘い言葉でだまして他人の土地に残土の不適正処分や廃棄物の不法投棄をする悪質な業者が増えています。『無料であなたの土地を造成します』、『資材置き場に土地を貸してほしい』などと見知らぬ業者に持ちかけられたときは、同意する前に環境課にご相談ください。