平成19年4月より「限度額適用認定証」の交付により医療機関での支払いが自己負担限度額までとなったため、原則として貸付の受付は平成19年3月受診分までとなりました。ご注意ください。
次の条件を満たす人
高額療養費支給予定額の10分の9以内(1,000円未満は切り捨てます。)
市からの高額療養費支給時に返済していただきます。
申請人(世帯主)の印鑑、被保険者証、医師の発行する請求書を持参し、振込先口座番号を指定のうえ申請してください。