国民健康保険に加入している方(被保険者)の世帯主(納税義務者)に課税されます。
加入するすべての方は、「医療分(基礎課税分)」+「後期高齢者支援金等分」を国保の保険税として納めていただきます。また、40歳から64歳の方は、介護保険の第2号被保険者となるため、「医療分(基礎課税分)」+「後期高齢者支援金等分」と「介護分(介護保険分)」を合算した額が国保の保険税となります。
保険税は、次の方法で計算した合計額です。その額が最高限度額を超えるときは、限度額で打ち切ります。
※65歳以上の方は介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は、普通徴収または特別徴収(年金から天引き)の方法によって介護保険で賦課となるため、保険税の介護分としては賦課されません。
※75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度該当となり国保被保険者資格を喪失します。
※年度の途中で、被保険者の脱退や加入があった場合は、加入月数の月割りで計算されます。
区分 |
医療分 |
後期高齢者 |
介護分 |
区分の説明 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
6.2% |
2.6% |
1.8% |
被保険者それぞれの所得 |
均等割 |
35,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
被保険者の人数に掛け算 |
最高限度額 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
計算された額が限度額を |
※介護分は、40歳以上65歳未満の方の所得と被保険者数が対象となります。
算出した税額を、通常9期に分割しています。納期については下表をご覧ください。
納期限は各月の月末となっています。納期限が土・日・祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
納期 | 月 |
---|---|
第1期 | 7月 |
第2期 | 8月 |
第3期 | 9月 |
第4期 | 10月 |
第5期 | 11月 |
第6期 | 12月 |
第7期 | 1月 |
第8期 | 2月 |
第9期 | 3月 |
「口座振替」と「納付書で納付」する方法があります。
忙しい方やついうっかり納め忘れてしまいがちな方のために、保険税の納付は原則「口座振替」としています。
口座振替とは、指定の口座から納期ごとに自動的に振替納付する制度です。
指定口座の内容変更及び解約・停止をされた場合は、金融機関及び各庁舎窓口にある「口座振替依頼書/自動払込利用申込書」で指定口座の内容変更及び解約・停止の届出をしてください。
特別な事情により保険税の納付が困難なときは、滞納のままにせずお早めにご相談ください。