国民健康保険と老人医療の診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。ただし、医療機関等からの同意を得られなかったとき、過去5年以上のレセプト、個人のプライバシーの保護や診療上の問題から、全部または一部を開示できないこともあります。
順 序 | 内 容 |
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開示請求 | 診療報酬明細書等開示請求書(本庁1階 保健衛生部医療保険課にあります)にご記入いただき、そのときに、申請者の本人確認等をさせていただきます。 |
医療機関への照会 | 請求を受理した後、医療機関にレセプト開示があったことの通知と、レセプトを公開することについて診療などで支障があるかどうか意見を照会します。 |
開示申請に対する決定 | 医療機関の回答を得た上で、市長が開示するか否かを決定し、請求者に決定通知をします。 |
レセプトの開示 | 開示決定が通知されたときは、医療保険課でレセプト開示をします。レセプトの準備等がありますので、来庁の日時について予めお知らせください。 |