茨城県では、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持等について、必要な規制の基準を定めています。小美玉市内で屋外広告物を設置する場合には、市長の許可が必要となります。基準等を確認のうえ、許可申請の手続きをお願いします。 申請様式ダウンロードページ