3.屋外広告物について

  茨城県では、良好な景観を形成又は風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置・維持等について、必要な規制の基準を定めています。小美玉市内で屋外広告物を設置する場合には、市長の許可が必要となります。基準等を確認のうえ、許可申請の手続きをお願いします。

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掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和2年10月27日
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