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地籍再調査事業の目的と効果

(1) 目 的

現在、法務局に備え付けられている本市の登記簿や地図(不動産登記法第14条地図)は、地上法や航測法による測量で地籍調査を行い作成されたものを基に、今日に至るまで、加除修正が加えられたものです。

 

そのため、長い年月を経た今日では、登記簿記載の面積が実際と異なっていたり、地図に描かれた土地の境界、形状が不明確であったりするために、土地の正確な情報を把握することが困難なケースが多くあります。

 

地籍調査は限りある土地を有効利用・保全するために、このような状況を改善し、土地に関する記録(地籍)を明確化する事業です。

(2)玉里地区の地籍調査の経緯

本市の玉里地区 は、昭和41年から46年にかけて地籍調査が実施されました。

当時は、現地に永久標識(プラスチック杭等)を設置する義務も無く、平板測量という方法で調査されました。

 

現在において、土地の境界標識がほとんど無く明確に確認できない状況のため、家の建築申請、土地の売買、道路の拡幅等の土地活用の際に非常に不便をきたしております。

 

このため、平成29年度より川中子地区、平成30年度より下玉里地区、令和2年度から高崎地区の再調査を実施しており、令和4年度からは上玉里地区をを再調査することとしています。


今回の再調査事業では、現地の境界点に永久標識(プラスチック杭等)を設置し、甲3という精度で測量することにより現地の土地の境界が永久標識により明確に確認できるとともに、座標数値による土地管理をすることが目的であります。

 

調査後は、現地の境界標識には全て座標という数値を持つため、境界標識の亡失等異常があっても、市役所に境界標識の座標が保管、管理されているので、筆界点番号図や座標による面積計算書等の資料により、正確な位置に境界点を復元できます。

 

なお、美野里・小川地区の地籍調査では、境界点のすべてに永久標識を設置し、甲3という精度で測量されています。

  (3) 効 果

事業実施後においては、次のようなことが効果としてあげられます。

(1) 現地にプラスチック杭等の永久標識設置義務により、土地の境界が境界標識 により明確に確認でき、土地の境界が分からないということが無くなります。

(2) 地上数値法により測量が行われるため、境界標識の亡失、異常等の場合には、 その位置を市役所に保管、管理している測量データにより正確に復元できます。

(3) 公共事業における道路や水路の境界確認あるいは用地買収にかかる負担が大幅に軽減され、早期に事業が進捗するようになります。

(4) この調査により、玉里地区も、美野里・小川地区と同じように数値による土地管理が行われ、筆界点番号図や座標面積計算書など、いつでも必要な時に土地の境界に関する資料の提供が平等に受けられるようになります。
また、この資料により精度の高い境界標識の復元ができるので土地の境界紛争が軽減されます。


掲載日 令和2年7月20日 更新日 令和5年4月18日
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